滋賀県守山市:令和8年度 中小企業等デジタル化促進補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

経費負担の軽減、生産性の向上、持続的な賃上げに向けた事業基盤の強化および事業継続に資することを目的とし、エネルギー価格や物価の高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対してデジタル技術の活用による業務の省力化を図るために要する経費の一部を補助しています。
本補助金は、国庫を財源とした補助金です。他の補助金と併用される場合は、ご注意ください。

補助対象事業の実施に直接必要となる下記の経費
1 事業・販路改革、経営管理改革
ソフトウェア・システム導入費、サービス利用料、委託費、委託費(環境整備)、機器購入費
2 デジタル人材育成
技術指導費、研修費


守山市
中小企業者,小規模企業者
事業・販路開拓:AIやIoTを活用した販売・顧客管理システムの導入、AI等を活用した自社の市場分析、EC(電子商取引)サイト作成、デジタルを活用した顧客向け店舗環境改善整備、キャッシュレスシステムの導入、セルフオーダーシステムの導入、オンライン受付やネット予約システムの導入
経営管理改革:経理、会計システムの導入、人事管理システムの導入、グループウェアの導入、クラウド管理の導入、技能承継に対するデジタル技術活用、POS導入や顧客情報等アナログ管理情報の電子化、サイバーセキュリティへの対策
デジタル人材育成事業:AIやIoTを活用した仕組みの構築を行うにあたる、外部(専門家等)からの技術指導、デジタル化を推進するために必要な教育訓練や講座受講

2026/05/01
2027/01/31
1. 守山市内に店舗、工場、事業所、事務所または支店を有する中小企業等であること
2. 守山市内においてデジタル技術を活用した販路・営業改革や、経営や事業の効率化につながる取組を行う者であって、補助事業終了後も守山市内で事業継続の意思を有する者であること
3. 補助金の申請時に条件を満たしていないが、事業完了までに条件を満たすことができる者であること
4. 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱第1条に規定する特定滞納者でない者であること。ただし、守山市に納税義務のない者については、納税義務のある市町村において市町村税を滞納していないこと
5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと
6. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者でないこと
7. 同一年度において、1事業者につき1回限りの申請とします。前年度までの本補助金にご申請いただいた方であっても、実施事業の内容が今までと異なる場合は申請可能です

1. 早期着手申出書の提出(必要な場合):交付決定前の早期着手を行う場合は早期着手申出書(様式第10号)を提出
2. 交付申請:商工観光課窓口(市役所4階、平日午前9時~午後4時45分)またはオンライン申請フォームにて申請
3. 交付決定
4. 事業実施
5. 事業実績報告書の提出:事業完了後30日以内または令和9年2月28日(日曜)のいずれか早い日までに提出
6. 補助金交付
※交付決定後に補助対象事業の内容を変更・廃止する場合は、市の承認が必要です(交付決定額の10%以下の減額となる場合は、変更承認申請書の提出が必要です。また、補助金の増額を伴う変更はできません。)

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係 〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947

経費負担の軽減、生産性の向上、持続的な賃上げに向けた事業基盤の強化および事業継続に資することを目的とし、エネルギー価格や物価の高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対してデジタル技術の活用による業務の省力化を図るために要する経費の一部を補助しています。
本補助金は、国庫を財源とした補助金です。他の補助金と併用される場合は、ご注意ください。

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