大阪府茨木市:小売店舗改築(改装)助成事業
2024年1月23日
市内の商業施設の活性化を促進するとともに地域経済活動を活発化し、産業全体の振興を図るため、小売店舗(飲食店・理美容・療術業を含む)の改築(改装)工事などを行う場合に、その経費の一部を補助しています。
補助率:改築・(改装)工事費の50パーセント以内(消費税等は除く)
補助限度額:50万円
工事に要する経費が50万円以上の工事(備品・消費税等は除く)
・リニューアル活性化事業・・・既存店のリニューアル工事
・チャレンジ応援事業・・・商店街または中心市街地において、「小売業」または「飲食店」 への業種・業態転換、新規分野進出、新店出店する場合の改築(改装)工事
前回交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、10年が経過した場合には、同一の事業について再度交付申請することができます。
なお、以下の例のとおり、対象事業を変更して交付申請する場合は、10年の経過を要しません。
(例)リニューアル活性化事業→チャレンジ応援事業、またはチャレンジ応援事業→リニューアル活性化事業
すでに着工した工事は補助の対象になりません。
一定の要件がありますので、補助を希望する方は必ず事前に工事計画をご相談ください。
2025/04/01
2026/03/31
■リニューアル活性化事業
1 次に掲げる事業を市内で1年以上営んでいる者である。(小売業、飲食店(※1参照)、理美容業、療術業)
※1飲食店は対象業種の1つですが、「バー、キャバレー、ナイトクラブ(主として洋酒や料理など提供し、客に遊興飲食させる事業所)」並びに「風営法の規定による深夜酒類提供飲食店営業の届出の対象となる店舗」は除きます。
2 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者。又は市内に本社若しくは本店を有する中小企業の法人で、市内で1年以上事業を営んでいる小売業者等である。
3 この補助金を受けたことがない。もしくは前回の利用から10年以上経過している。
4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する業務ではない。
5 店舗面積が200平方メートル未満である。
6 市税を滞納していない。
7 現在営んでいる事業について、確定申告を行っている。
8 その他市長が不適当と認める事業者ではない。
■チャレンジ応援事業
1 出店予定地域が商店街内または中心市街地である。
2 飲食店(※1参照)または小売業での新店出店、業者・業態転換、新規分野進出である。
※1飲食店は対象業種の1つですが、「バー、キャバレー、ナイトクラブ(主として洋酒や料理など提供し、客に遊興飲食させる事業所)」並びに「風営法の規定による深夜酒類提供飲食店営業の届出の対象となる店舗」は除きます。
3 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律等に規定する業務ではない。
4 この補助金を受けたことがない。もしくは前回の利用から10年以上経過している。
5 店舗面積が200平方メートル未満である。
6 市税を滞納していない。
7 現在営んでいる事業について確定申告を行っている。
8 その他市長が不適当と認める事業者ではない。
■対象建物
補助対象者が所有し、または賃借し、かつ、自ら営業し、または営業しようとしている市内に存する店舗等
要綱公募ページからダウンロードできます。
■手続きの流れ
STEP1:事業の要件確認・事業計画書の作成
①商工労政課で事業の要件を確認
②事業計画書を作成
③中小企業経営アドバイザーによる面談(1~2回程度、要予約)
STEP2:申請書類提出・工事前の現場確認
①交付申請書類を揃えて提出
②市職員による工事前の現場確認
STEP3:工事・工事後の現場確認
①審査後に交付決定通知書を送付、工事に着手
②市職員による工事後の現場確認
STEP4:実績報告・請求書類の提出
①実績報告書類を提出
②市から確定通知書を送付、請求書を提出
茨木市 産業環境部 商工労政課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階 電話:072-620-1620 ファックス:072-627-0289 E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
市内の商業施設の活性化を促進するとともに地域経済活動を活発化し、産業全体の振興を図るため、小売店舗(飲食店・理美容・療術業を含む)の改築(改装)工事などを行う場合に、その経費の一部を補助しています。
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