大阪府茨木市:人材育成支援事業補助金
2024年1月23日
令和7年4月1日に、制度改正を行いました。
申請をご検討の場合は、一度商工労政課にご相談ください。
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中小企業が行う、人材育成及び人材確保に係る経費の一部を補助しています。
下記の3事業に要する経費が対象となります。
(1)研修の受講
役員又は従業員が外部で受講する、下記の内容の研修の受講料
(研修内容)経営、企画、財務、販売促進、生産管理、技術力向上、組織力向上
(2)自社で企画・実施する研修に要する費用のうち、下記に該当するもの
(対象経費)講師謝礼、会場・機材借上料、教材費
※新人研修は対象外となります。
(3)副業人材等の活用
副業人材の活用にかかる経費のうち、次に該当するもの(国の地方創生施策を活用し、人材紹介事業者が紹介したものに限る)
・人材紹介事業者への手数料等
・副業人材等への業務委託費
(1)研修の受講
(2)自社で企画・実施する研修
(3)副業人材等の活用
2025/04/01
2026/03/31
市内に事業所を有する、中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主は対象外)
■手続き等
申請をご検討の場合は、一度商工労政課にご相談ください。
以下の書類を提出し、申請をしてください。(郵送可)
※補助対象事業ごとに、必要書類や申請期日が異なります。必ず事前にご確認のうえ申請ください。
(共通)
・茨木市中小企業人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・事業報告書および収支決算書
・補助対象事業の明細及び支払を証する書類
・誓約書(別記様式(第3関係))
各事業ごとに、共通の書類に加えて、それぞれ下記の書類が必要です。
必要書類をご用意のうえ、申請期日内にご提出ください。
(1)研修の受講
・受講者名簿
・研修内容が確認できる書類(研修レジュメ、講座チラシ、受講案内など)
・受講の修了が確認できる書類(修了証など)
申請期日:研修の修了から3か月以内
(2)研修の企画及び実施
・研修の実施内容が確認できる書類(研修資料、スライドなど)
申請期日:研修を実施した日から3か月以内
(3)副業人材等の活用
・人材紹介事業者との契約書の写し
・副業人材等との業務委託契約書の写し
対象事業の完了(採用および支払)から3か月以内
茨木市 産業環境部 商工労政課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階 電話:072-620-1620 ファックス:072-627-0289 E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
令和7年4月1日に、制度改正を行いました。
申請をご検討の場合は、一度商工労政課にご相談ください。
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中小企業が行う、人材育成及び人材確保に係る経費の一部を補助しています。
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