北海道釧路市:空き店舗等活用促進事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

空き店舗等に出店する事業者に対し、出店に要する経費(店舗改装費、広告宣伝費、お試し出店に係る店舗賃借料)の一部を補助します。 ※中心市街地以外にも補助対象の地区があります。

■改装出店型(本格出店時)
店舗改装費(備品購入費は除く)で釧路市内に本店を有する業者へ支払う経費
店舗開店日までに実施する広告宣伝費で釧路市内に本店、支店又は営業所を有する業者へ支払う経費

中心市街地50万円※「お試し出店型」と併用の場合は併せて最大50万円
その他の補助対象地域20万円

■お試し出店型(本格出店前)
店舗賃借料(最大5か月分)

中心市街地20万円


釧路市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■改装出店型(本格出店時)
空き店舗を改装し出店する場合に係る費用の一部を補助

■お試し出店型(本格出店前)
短期間お試しで出店する場合に係る店舗賃借料の一部を補助

2025/04/01
2025/12/31
■共通要件
店舗専用の出入口が1階に存在する空き店舗であること
店舗の移転ではないこと(対象となる場合あり)
短期間に終了するイベント会場としての利用ではないこと
商工会議所(商工会)へ事業計画の相談を行なっていること
着手前までに釧路市に申請すること

■改装出店型(本格出店時)
対象地域で自ら購入(購入後6か月以内に営業を開始するものに限る。)し又は賃借する空き店舗
週5日以上営業すること
午前9時から午後6時までの間に概ね6時間以上営業すること
短期間に終了する実験店舗等としての利用ではないこと

■お試し出店型(本格出店前)
市に登録された空き店舗(対象地域に所在する物件)
週3日以上営業すること
午前9時から午後6時までの間に概ね3時間以上営業すること
14日以上5か月以下の出店であること
市に登録された物件であること

※対象業種 「小売業」「飲食サービス業」「生活関連サービス業」「娯楽業」(日本標準産業分類の中分類56~60、76~80)で、不特定多数の方を対象とした営業活動を行うもの。※一部対象外となる業種もあります。

■申請期間
〇改装出店型(本格出店時)
原則として、店舗改装又は広告宣伝活動の開始日前

〇お試し出店型(本格出店前)
原則として、賃貸借契約前

※補助金交付申請期間は、4月から 12 月まで(釧路市役所の閉庁日を除く。)とする。ただし、予算の執行状況等によっては、この期間を短縮し又は延長することがある。

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1) 〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階 電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606

空き店舗等に出店する事業者に対し、出店に要する経費(店舗改装費、広告宣伝費、お試し出店に係る店舗賃借料)の一部を補助します。 ※中心市街地以外にも補助対象の地区があります。

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