福井県:ふくい高度外国人材等活躍応援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

福井県では高度外国人材等の受入れについて検討する企業について、県が連携協定を締結した海外人材育成・紹介会社を通じて、高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合に人材紹介に係る費用等を支援します。

・人材紹介に係る費用:人材紹介契約に基づき協定事業者および関係会社に支払う手数料等
・渡航費用:高度外国人材等が日本へ渡航する際に要する航空機費用、燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料、海外空港諸税等
・旅費(日本国内):【宿泊費】高度外国人材等が日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に移動するにあたり、ホテル等へ宿泊する際に要する費用
【交通費】高度外国人材等が日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に移動する際に要する費用(ただし、鉄道賃、船賃、航空機費用およびバス賃を対象とし、タクシー代、駐車場代、ガソリン代、高速道路使用料は除く。)
・在留資格申請等に係る費用:在留資格申請にあたり、行政書士に申請代行等を依頼する際に要する費用
・その他:知事が特に必要と認める費用
※補助対象経費の1/3以内、高度外国人材等受入数1人あたり300千円


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合

2023/11/29
2024/02/19
高度外国人材等の受入れを検討する福井県内に事業所を置く事業者であって以下のすべてを満たす者を支援対象とします。
 ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金を受給した場合
 または受給する見込みのある場合は支援対象者としません。
(1)雇用保険適用事業所の事業者であること。
(2)厚生労働省および本県が実施する雇用関係助成金について、不正受給をしてから 本補助金の交付申請を行う日の前日まで3年を経過して
   いない事業者でないこと。また、補助金の交付申請を行った日から補助金の交付までの間、不正受給をした事業者でないこと。
(3)労働保険料を滞納している事業者でないこと。
(4)交付申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない事業者であること。
(5)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による
   更生手続開始の申立て、または破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(7)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業者でないこと。
(8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(10)県税の全税目に滞納がないこと。

1.事業参加申込

2.県と海外人材育成・紹介会社において、事業参加申込内容を確認
  (事業参加申込者との求人内容等の調整・協議を含む)

3.申込者に対し、県から事業参加申込内容確認結果を通知

4.申込者が補助金交付申請(交付申請を基に県が交付決定)

5.申込者と海外人材育成・紹介会社が人材紹介契約を締結

6.海外人材育成・紹介会社が、高度外国人材等の日本語教育等や申込者とのマッチング(企業説明会・面接)を実施(最大1年程度)

7.申込者が高度外国人材等と雇用契約を締結・受入れ
  (県に対し、実績報告提出・県から補助金交付)

福井県産業労働部労働政策課産業人材室 電話 0776-20-0390 FAX 0776-20-0648

福井県では高度外国人材等の受入れについて検討する企業について、県が連携協定を締結した海外人材育成・紹介会社を通じて、高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合に人材紹介に係る費用等を支援します。

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