全国:令和6年度 野菜種子安定供給緊急対策事業のうち国内広報事業
2023年12月22日
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経費補助率
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我が国の優良な品種の育成者権の侵害・流出を防止するため、農林水産省では、令和2年に種苗法を改正し、育成者権者が登録品種の海外持出しを制限できるよう措置する等の対策を行ってきました。
こうした措置の内容は、一般も含め種苗に係る広範な者に理解していただくことが必要です。
また、近年のデジタル化の進展、オンライン取引の増大等に伴い、種苗を増殖・販売等する利用者が一般にまで拡大するなど、種苗の取引ルートが多様化し、我が国の優良な品種の新たな流出リスクになっています。
こうした中、匿名性の高いフリーマーケットサイト等のオンラインサイトでの個人間での取引が増加傾向にあるところ、その取引の中には、登録品種の種苗を育成者権者の許諾を得ることなく無断で増殖し販売する、育成者権侵害を疑われる取引が数多く確認されているところです。
こうした多くの個人売買の個々の取引について育成者権者が常時把握し、対応するには匿名取引といった取引形態の特殊性から困難です。
このため、本事業では、オンラインサイトでの個人間取引等による育成者権侵害も含め、我が国の優良な品種の権利保護等に係る広報活動を支援します。
旅費、謝金、賃金、人件費、情報発信費、消耗品費、通信運搬費、使用料及び賃借料、翻訳料、通訳料その他必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■国内広報事業
我が国の優良な品種の侵害・流出の防止のため、一般を含め種苗の利用者に対し、種苗法等による登録品種の侵害・流出防止に向けた措置等を伝えるための広報や、国内のフリーマーケットサイトにおいて育成者権侵害を起こさせないための注意喚起(例えば、インターネット検索サイト運営者等と連携した広告表示)等、優良な品種の権利保護等に係る広報を行います。
2024/12/11
2024/12/25
農業者、農業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第3セクター、株式会社(ただし、株主資本の割合が日本国内に住所又は居所を有する者が50パーセント以上の株式会社に限る。)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、技術研究組合、特殊法人、認可法人、社会福祉法人又は独立行政法人若しくは法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長又は地方農政局長等(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては当該都府県を管轄する地方農政局長をいう。以下同じ。)が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとする。
(ア)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(イ)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(ウ)本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。ただし、対外秘の内容を除く。
(エ)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(オ)法人等(個人、法人及び団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出に当たっては公募要領の第9の注意事項をよく御確認ください。
■課題提案書等の提出期限、提出先
(1)提出期限:令和6年12月25日(水曜日) 17時必着
(2)提出先方法:提出は電子メールによることとします。
(3)提 出 先:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗企画班(本館4階ドアNo.475)
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局知的財産課(本館4階ドアNo.475) 電話:03-6738-6443
我が国の優良な品種の育成者権の侵害・流出を防止するため、農林水産省では、令和2年に種苗法を改正し、育成者権者が登録品種の海外持出しを制限できるよう措置する等の対策を行ってきました。
こうした措置の内容は、一般も含め種苗に係る広範な者に理解していただくことが必要です。
また、近年のデジタル化の進展、オンライン取引の増大等に伴い、種苗を増殖・販売等する利用者が一般にまで拡大するなど、種苗の取引ルートが多様化し、我が国の優良な品種の新たな流出リスクになっています。
こうした中、匿名性の高いフリーマーケットサイト等のオンラインサイトでの個人間での取引が増加傾向にあるところ、その取引の中には、登録品種の種苗を育成者権者の許諾を得ることなく無断で増殖し販売する、育成者権侵害を疑われる取引が数多く確認されているところです。
こうした多くの個人売買の個々の取引について育成者権者が常時把握し、対応するには匿名取引といった取引形態の特殊性から困難です。
このため、本事業では、オンラインサイトでの個人間取引等による育成者権侵害も含め、我が国の優良な品種の権利保護等に係る広報活動を支援します。
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