栃木県栃木市:浄化槽設置補助金
2023年12月21日
新築、転換の申請受付は終了しました。
※下水道認可区域内に合併処理浄化槽設置後、5年以上下水道の供用が開始されないため、現在も下水道が使用できない方の申請は引き続き受け付けています(12/18更新)。
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生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止する目的として、し尿と雑排水をあわせて処理できる浄化槽を設置する方に対し、設置費用の一部を補助いたします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置すること
2023/11/13
2025/03/07
⑴対象区域の※専用住宅に国庫指針に適合する浄化槽を設置する方
※台所・浴室・トイレを備えた主に居住を目的とする住宅で、小規模店舗等を兼ねる場合は居住の用に供する部分が総床面積の半分以上。居住が目的であっても離れ・納屋等のみからの排水を処理するために設置する浄化槽は補助対象外。
⑵工事着手前に職員が現地を確認できる方
⑶申請年度内に工事を完了して、市の検査に合格できる見込みの方
⑷市税の未納がない方
⑸専用住宅を借りている場合、賃貸人の承諾が得られる方
⑹販売目的の住宅は補助対象でないが、住居を目的としてこの住宅を購入しこれから浄化槽を設置する方が申請する場合は、この限りでありません。
⑺敷地内処理装置については、放流先がない地域で浄化槽と同時に設置する方
⑻単独処理浄化槽またはくみ取便槽の撤去費については、建物の建替え等を伴わないで転換をする方
⑼宅内配管工事に対する補助については、建物の建替え等を伴わないで単独処理浄化槽またはくみ取便槽から合併処理浄化槽に入れ替える工事を行う方
⑽下水道認可区域内については、合併処理浄化槽設置後、5年以上下水道の供用が開始されないため、現在も下水道が使用できない方(適切な管理がされていたことを証明する書類として、法定検査結果、保守点検の記録、清掃の記録[領収書等で可]が5年分必要。また、浄化槽使用開始報告書や工事完了報告書の写しなど、浄化槽の設置が完了した日が分かる書類が必要)
※下水道認可区域の申請については、交付決定後に実績報告書の提出となります。
また、年度内に完了検査を終了させる必要があることから、令和6年度については、令和7年3月7日を実績報告書の提出期限とします。
1.対象区域の確認
2.仮申請の提出(転換の場合のみ提出)
※申請額の合計が予算枠超過の場合は、抽選を行い当選者のみ交付申請書(本申請)を提出
※申請額の合計が予算枠内の場合は、仮申請提出者のみ交付申請書(本申請)を提出
3.交付申請書の提出
※未納があった場合、書類不備で差し戻し
4.納税状況の調査(提出から約1週間)
5.現地確認、書類審査
6.交付決定(現地確認から約2週間で決定通知書を発送)
7.工事着手
8.工事完了
9.実績報告書の提出(工事完了から30日以内)
10.完了検査(申請年度中に合格すること)
11.補助金の交付(合格から約1カ月で振込)
下水道建設課(上下水道局庁舎内) 管理係 〒328-0074 栃木市薗部町3-13-24(上下水道局庁舎内) Tel:0282-25-2109 Fax:0282-25-2220
新築、転換の申請受付は終了しました。
※下水道認可区域内に合併処理浄化槽設置後、5年以上下水道の供用が開始されないため、現在も下水道が使用できない方の申請は引き続き受け付けています(12/18更新)。
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生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止する目的として、し尿と雑排水をあわせて処理できる浄化槽を設置する方に対し、設置費用の一部を補助いたします。
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