全国:(暫定)物流2024年問題への対応のうち 持続可能な食品流通総合対策事業(物流生産性向上推進事業)

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 0%

喫緊の課題である「物流2024年問題」に対処し、物流革新を実現するため、産地、卸売市場、食品流通業者等による物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の効率化やコールドチェーンの確保等に必要な設備・機器の導入を支援します。

事業費、旅費、人件費、謝金、委託費、役務費、雑役務費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
1 推進事業
喫緊の課題である「物流2024年問題」に対処し、物流革新を実現するため、推進事業を行う者
2 物流生産性向上実装事業
間接補助事業者が喫緊の課題である「物流2024年問題」に対処し、物流革新を実現するために行う事業
3 物流生産性向上設備・機器等導入事業
間接補助事業者が喫緊の課題である「物流2024年問題」に対処し、物流革新を実現するために行う事業

2024/04/01
2025/03/31
補助事業者は、民間事業者、農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合、協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は複数の民間団体により組織する団体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当する団体で、当該団体を構成する全ての団体(以下「構成団体」という。)が定款、事業計画を有しており、かつ補助事業を実施すること等について同意していること、当該団体を代表する構成団体を定めていること、補助事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有すること、の全てを満たす団体であるものをいう。)のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 補助事業を行う意思及び具体的計画並びに補助事業を的確に実施することができる能力を有する団体であって、「物流2024年問題」をはじめとした国内物流の現状、生鮮食料品等の流通の実態及び課題、食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じるいわゆる「買い物困難者」問題等に関する専門的知識を有し、間接補助事業者の事業実施計画の審査を行える体制を構築することができるものであること。 2 補助事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの)を備えていること。 3 補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供 することを認めること。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。
ファックスによる提出は受け付けません。

大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 (03-3502-5741)

喫緊の課題である「物流2024年問題」に対処し、物流革新を実現するため、産地、卸売市場、食品流通業者等による物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の効率化やコールドチェーンの確保等に必要な設備・機器の導入を支援します。

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