全国:物流2024年問題への対応のうち持続可能な食品流通総合対策事業(物流生産性向上推進事業)

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 100%

我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、新たな食料・農業・農村基本法の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理に必要な設備・機器等の導入を支援します。

補助金の予算額:317,000、000円

■物流生産性向上実装事業
(1)パレット導入費
原則、標準仕様のパレットの導入にかかる経費(レンタル料等)及びそれに伴う現有パレットの処分にかかる経費
(2)モーダルシフトに要する経費
モーダルシフトへの取組にかかる経費
(3)会場借料・設営費
会議等を開催する場合の会場借料・設営に係る経費
(4)通信・運搬費
通信、郵便及び運送に係る経費
(5)設備・機器等借上費
事務機器、試験機器等の借り
上げに係る経費
(6)印刷製本費
資料等の印刷に係る経費
(7)広告・宣伝・情報発信費
ポスター・チラシ等の作成・配布、広告掲載その他の情報発信(事業の案内や事例発信等)等に係る経費
(8)資料購入費
図書及び参考文献の購入に係る経費
(9)システム等開発費
システム等の開発に係る経費
(10)各種認証等の取得に要する経費
各種認証等の取得に係る経費
(11)消耗品費
次の物品に係る経費
・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、その効用を失う少額の物品
・CD-ROM等の少額(5万円未満)の記録媒体
・試験等に用いる少額(5万円未満)の器具等
2 旅費
資料の収集、各種調査、打合せ等の実施に係る経費
3 人件費
本事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当の経費
4 謝金
資料の整理、補助、専門的知識の提供、調査資料の収集等に当たり、協力を得た人に対する謝礼に係る経費
5 委託費
事業の交付目的たる事業の一部分の他の者への委託に係る経費
6 役務費
事業を実施するために直接必要であり、かつ、それだけでは本事業の成果としては成り立たない分析、調査、試験、設計、加工及び運搬等に係る経費
7 雑役務費
(1)手数料
謝金等の振込に係る経費
(2)印紙代
委託の契約書に貼付する収入印紙(印紙税)に係る経費

■物流生産性向上設備・機器等導入事業
(1)設備・ 機器等導入費
設備・機器等の購入及びリース導入にかかる経費 ・パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、標準 パレット、AGV(無人搬送車、無人搬送ロボット)、リーファーコ ンテナ、冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵車、移動販売車等の集荷、 保管、輸送、運搬、加工、販売に係るものに限る。
・設置等工事費を含み、保守・管理費は除く。
・コンピュータ、タブレット、トラック等、その他の用途に使用可 能な汎用性の高いものは除く。
・機械、機材、器具等を含む。
(2)配送、パレット管理等のシステム導入に要する経費
納品伝票の電子化、トラック予約受付、共同輸配送、パレット管理 等のシステム導入に必要な経費(共用サーバーの登録、システム導入 時の初期設定を含む。)
(3)事業の実施及び効果検証等に要する経費
本事業を実施し、その効果を検証するために必要な専門家等に対する調査依頼等に必要な経費


公益財団法人 食品等流通合理化促進機構
大企業,中堅企業,中小企業者
■物流生産性向上実装事業
(1)青果物流通標準化ガイドライン(令和5年3月)、花き流通標準化ガイドライン(令和5年3月)、水産物流通標準化ガイドライン(令和6年3月)又は業界が定めるガイドラインにおいて推奨する、標準仕様のパレットの導入
(2)貨物自動車による陸上輸送から鉄道又は海上輸送への転換(モーダルシフト)
(3)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等のデジタル化・データ連携、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、他地域又は他品目のモデルとなり得る先進的な実証
(4)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等のデジタル化・データ連携、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、これまでに効果が確認されている施策の当該地域・品目での導入に向けた試験
(5)上記事業の実施に向けた事前調査、関係者の意見調整及び計画の策定

■物流生産性向上設備・機器等導入事業
(1)パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、標準パレット、AGV(無人搬送車 、 無人搬送ロボット)、リーファーコンテナ、冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵車、移動販売車等の輸配送の合理化・効率化に資する設備・機器の導入
(2)納品伝票の電子化システム、トラック予約システム、共同輸配送システム、パレット循環管理システム等の物流の合理化・効率化に資するシステムの導入
(3)上記の設備・機器等の導入の効果検証

2025/07/14
2026/03/31
本事業を実施する間接補助事業者は、次に掲げる者から公募により選定します。
(1)中央卸売市場又は地方卸売市場(以下「卸売市場」という。)の関係事業者で構成する団体
(2)食品卸団体
(3)食品小売団体
(4)食品流通業者(食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程に関する事業を行う者をいい、農業協同組合、農業協同組合連合会、食品製造事業者を含む。)と企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等により構成する協議会

間接補助事業者は、次に掲げる要件を全て満たしている必要があります。
(1)生鮮食料品等の流通の合理化又はラストワンマイル物流の確保を推進する意思及び具体的な計画を有していること。
(2)適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。
(3)規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。
(4)食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59 号)第5条第1項に基づく食品等流通合理化計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること(間接補助事業者が構成員となる団体が認定を受けている場合を含む。)。
(5)物流生産性向上推進事業実施要領(令和6年 12 月 18 日6新食第 2086号農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)通知。以下「実施要領」という。)第7の2項の目標を満たした事業計画を設定していること。
(6)補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(7)日本国内に所在し、間接補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(8)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(9)実施要領別添1又は2の環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(以下「チェックシート」という。)に記載された各取組の該当項目について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを食流機構に提出(交付申請時)及び報告(事業実施状況報告時)すること。

■公募の期間
 令和7年7月14日(月)から予算額に達する日までを公募期間とします。
※ 課題提案書等は6の提出先に到着したものから先着順に受け付けて審査を行います。予算額に達した場合、申請受付は終了となります。

■課題提案書等の提出先及び提出部数
(1)課題提案書等の提出は、原則として電子メールにより、10に掲げる問い合わせ先に提出することとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は、受け付けません。課題提案書等をメールで送付する場合は、件名を「物流生産性向上推進事業(申請者名)」としてください。
 ※ メール受信トラブル防止のため、メール送付後、10の問い合わせ先に必ず電話連絡をしてください。

(2)郵送等の場合の提出先:
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6階
公益財団法人食品等流通合理化促進機構 業務部

(3)郵送等の場合の提出部数:課題提案書 1部
 ※ コピーの原紙として使用しますので、パンフレット等を含めてコピーできるよう、A4片面クリップ留めでご提出ください。

 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6階  公益財団法人食品等流通合理化促進機構 業務部  電 話:03-5809-2176  e-mail:logi-suisin@ofsi.or.jp

我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、新たな食料・農業・農村基本法の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理に必要な設備・機器等の導入を支援します。

補助金の予算額:317,000、000円

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