千葉県松戸市:令和6年度 松戸市中小企業振興資金利子補給制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

松戸市では、中小企業の振興を図ることを目的に、千葉県制度融資及びマル経融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。

千葉県制度融資及びマル経融資の利子額

(1)利子補給率
年 1.0%以内 (ただし、融資利率を上回らない率)
利子補給率は、申請状況により下がる場合があります。
(R3~R5 年度 実績 1.0%、R2 年度 実績 0.940%、R1 年度 実績 0.955%)

(2)利子補給対象期間
対象となる融資の 初回の利子の支払い日から 3 年以内 、かつ、令和 6 年 1 月 1 日から
12 月 31 日までに支払った利子(初回の利子の支払い日が令和 3 年 1 月 1 日以降の融
資が対象です)。

(3)利子補給金の額
・(2)に該当する期間に支払った利子(延滞利子を除く)に利子補給率を乗じて、融資利率で
除した額(千円未満は切り捨て)。
・複数融資の場合、融資ごとに利子補給金額を計算し(千円未満切り捨て)、合計した額。
・利子補給金額は 3 月下旬に送付予定の交付決定通知により決定します。
1融資あたりの利子補給金額の計算式 (千円未満切捨。利子補給利率は融資利率を上回らない率。)
1融資あたりの利子補給金額 =対象期間中の支払済み利子額×利子補給率/融資利率

(4)利子補給対象融資数
・対象となる資金であれば、件数に制限なく申請することができます。
・借換え、繰り上げ償還後の融資も補給対象です。


松戸市
中小企業者,小規模企業者
千葉県制度融資及びマル経融資を受けること

2024/12/02
2025/01/31
(1)指定の融資を受けた中小企業者
(2)松戸市内に主たる事業所を有していること
・法人の場合
市内に本店登記があること
主な事業実態が市内にあっても、登記簿の本店登記が市外である場合は対象になりません。
・個人事業主の場合
申請者の住所、事業所所在地の双方が市内にあること。
(3)市税を滞納していないこと

※申請書は原則郵送で受付けます。
※1事業者1申請書です。(複数の対象融資を受けていても、1申請書に記入)

(1)申請方法
・申請書類は、一括して郵送でご提出ください。
・書類の受領連絡は致しません。
また、誤送、遅配、紛失等の郵送事故について、市は責任を負いかねますので、簡易書留等のご自身で配達状況が確認できる方法により送付してください。
・申請者による修正、再提出等が必要な場合には、市から申請者にご連絡いたします。

(2)申請受付期限 (年 1 回)
令和 7 年1月 31 日(金)当日消印有効 ※締切厳守。期限後は受領いたしません。

(3)提出先
〒271-8588 松戸市根本 387-5 松戸市役所商工振興課 利子補給担当宛

(4)利子補給金 交付までの流れ
~R7 年 1 月 :申請者が松戸市へ、必要書類を添付のうえ、申請書を郵送
R7年3月末(予定):松戸市が申請者へ、利子補給金交付決定通知を送付(利子補給率、額の決定)
R7 年 4~5 月(予定):松戸市が申請者(各事業者)の口座に利子補給金の振込

経済振興部 商工振興課 千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階 電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

松戸市では、中小企業の振興を図ることを目的に、千葉県制度融資及びマル経融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。

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