山梨県:障害者雇用安定促進助成金
2023年11月07日
山梨県では障害のある方の社会への完全参加と平等を実現するために「山梨県障害者幸住条例」が制定されています。これに伴い、より多くの障害のある方の雇用継続のために、この助成金は、山梨県独自に創設されました。
勤務時間が週20〜30時間未満の重度障害者等※1を引き続き雇⽤する場合 1人につき10万円
重度障害者等以外※2を引き続き雇⽤する場合 1人につき5万円
※1 重度⾝体障害者、重度知的障害者、精神障害者、45歳以上の⾝体障害者、45歳以上の知的障害者
※2 45歳未満の⾝体障害者、45歳未満の知的障害者
特定求職者雇用開発助成金の助成金終了後からの助成となります。
労働者(雇用保険の一般被保険者)の継続雇用
2023/09/01
2025/03/31
雇用保険の適用事業主であること。
資本の額若しくは出資の総額が3億円を超えない事業主又は常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主であること。
山梨県内在住の障害のある方を、ハローワーク又は適正な職業紹介事業者の紹介により常用労働者(1週間の所定労働時間が20時間未満の者を除く。)として県内の事業所に雇用し、特開金の受給終了後も引き続き雇用する事業主であること。
特定求職者雇用開発助成金を支給対象期間満了日まで受給していること。
県版ジョブコーチ等による職場定着のための巡回訪問の受け入れに同意すること。
〇支給要件を満たす事業主の方は、特開金支給対象期間(24月)の終了後2か月以内に「継続雇用計画書」に、次の書類を添付し、下記までご提出ください(郵送可)。
①特開金の支給決定通知書(最終期以前(1期~3期)のもので可)の写し
②支給対象者であることを証する書類(障害者手帳等)の写し
③障害者雇用安定促進助成金に係る情報提供承諾書
〇継続雇用計画書の到着後、連絡の上、当該事業所を県版ジョブコーチ等が巡回訪問します。
〇助成対象期間の経過後、改めて支給申請書を提出していただきます。
山梨県多様性社会・人材活躍推進局労政人材育成課 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1562 ファクス番号:055(223)1564
山梨県では障害のある方の社会への完全参加と平等を実現するために「山梨県障害者幸住条例」が制定されています。これに伴い、より多くの障害のある方の雇用継続のために、この助成金は、山梨県独自に創設されました。
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