福井県:ふくいイノベーション人材育成事業補助金
2023年11月07日
※令和7年4月1日以降に派遣される長期滞在型派遣・長期通い型派遣(12か月以上)について、計画申請を募集しています (2/28(金)〆)
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学位取得や共同研究を目的として国内外の大学院や研修機関等に社員を派遣する企業を支援することで、イノベーションの創出に資する高度人材の育成を促進します。
社員人件費、学費、研修雑費、旅費、渡航費、保険料等、代替社員賃金(長期滞在型派遣、短期滞在型派遣のみ)、その他知事が必要と認める費用
■補助率
1/2(※ただし賃上げ等要件を満たす場合 2/3)
※ 「賃上げ等要件」とは
以下の要件のうち1つ以上を満たす場合に、補助率および補助限度額の上乗せを行います。
(1)令和7年4月1日から補助対象事業終了までの間に、任意の連続する2か月間のそれぞれの月の一人当たり平均給与支給額を、
前年同期間と比較して、5.5%以上増加させること(または、増加させたこと)
(2)「女性活躍推進企業プラス+」登録企業で令和7年4月1日から補助対象事業終了までの間に、
女性管理職割合を令和6年4月1日から1.2倍以上増加、
または「0%」から 「20%以上」に増加させること(または、増加させたこと)
※「女性活躍推進企業プラス+」の詳細、登録はこちらから → 「ふくい女性活躍推進企業」ホームページ(県女性活躍課)
(3)令和6年4月1日から補助対象事業終了までの間に、通算3か月以上の育児休業を取得した男性労働者が1名以上いること
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
派遣終了後5年以上の在職を見込む社員を対象に、次の各号のいずれかに該当する目的のために実施する研修等派遣を対象とします。
(1)新たな事業領域に挑戦するための知識や技術の習得
(2)既存の経営資源を発展させるための高度な知識や技術の習得
(3)先進的な製品開発・事業開発を行うための高度な知識や技術の習得
※国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある事業は補助対象事業となりません。
2025/01/27
2025/02/28
補助対象事業者は次の各号のすべてを満たす者とする。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者
(2)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による 更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(4)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(5)補助対象事業者および派遣対象者について県税の全税目に滞納がないこと。
(6)申請を行う企業・事業所の所在する市町において、他に利用できる補助制度等がある場合、併給調整のため、 県と市町間で申請に係る情報を共有することに同意していること。
(7)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(8)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(9)企業名や制度内容等が公開されることに同意していること。
■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
持参または郵送によりご提出ください。
■提出先
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室
TEL:0776-20-0390
FAX:0776-20-0648
E-mail:rousei@pref.fukui.lg.jp
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室 TEL:0776-20-0390 FAX:0776-20-0648 E-mail:rousei@pref.fukui.lg.jp
※令和7年4月1日以降に派遣される長期滞在型派遣・長期通い型派遣(12か月以上)について、計画申請を募集しています (2/28(金)〆)
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学位取得や共同研究を目的として国内外の大学院や研修機関等に社員を派遣する企業を支援することで、イノベーションの創出に資する高度人材の育成を促進します。
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