静岡県静岡市:中小企業等電気料金高騰対策支援金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 100%

電気料金高騰の影響を受けている市内中小企業を対象に支援金を交付します。

令和5年10月分から令和6年3月分の使用電力量(kWh)の合計。
これ以外の期間の使用分については、支援の対象となりません。

「●月分」の考え方について】
検針の起算日が令和5年10月1日~10月31日の請求書等を「10月分」として取り扱います(以降同様)。
例えば、電力小売事業者からの請求書等に「10月分」と記載されているものであっても、検針の起算日が令和5年9月30日以前の請求書等については、支援金の申請上は9月分として取り扱い、計算対象外となります。この場合は、検針の起算日が10月1日以降の請求書等を10月分として取り扱い、以降の6か月分の請求書等を使用して、申請手続きを行ってください。
令和5年度に実施した「中小企業等電気料金高騰対策支援金」を申請している場合は、同申請に使用した電気料金請求書等の期間に続く期間の請求書等を用いて申請を行ってください。

■算出方法
使用電力量×1.5円(円未満切り捨て)


静岡市
中小企業者,小規模企業者
電気料金高騰の影響を受けている市内中小企業の負担軽減

2023/10/16
2024/07/19
静岡市内の事業所・工場等で特別高圧もしくは高圧電力(※)を受電し、以下の1・2のいずれか及び3に該当する中小企業。
1. 中小企業基本法に規定する中小企業者(※)
2. 中小企業等協同組合法に規定する、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合
3. みなし大企業(※)でないこと

静岡市外に本社があっても、静岡市内に事業所・工場等を保有しており、当該事業所・工場等が高圧もしくは特別高圧電力契約であれば、当該部分が対象となります(市外事業所・工場等との合算不可)。
保有する事業所・工場等の数にかかわらず、1申請者につき1回のみの交付となります。市内に複数の事業所・工場等を有している場合は、すべての拠点分を合算して申請してください。
令和4年度に実施した「中小製造事業者電力量料金高騰対策支援金」、または、令和5年度に実施した「中小企業等電気料金高騰対策支援金」の交付を受けていても、当支援金の交付申請を行うことは可能です。

郵送・持参の場合の申請書類の提出は、2/16(金)(必着・当日消印無効)です。補正書類を除く、2/17(土)以降に到着した新規申請書類は受付できません。余裕を持って提出してください。

以下のいずれかの方法にて申請してください。
オンライン申請については、申請内容に補正がある場合、メールにて補正連絡を行います。連絡が取れない場合は支援金の交付決定手続きが行えませんので、随時、受信ボックスをご確認いただくようお願いします。

オンライン申請(下段のリンクにアクセス)(24時間受付)
産業振興課への郵送・持参(9時~17時(土日祝日を除く))

<郵送・持参の場合の提出先>
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市役所 産業振興課 工業振興係
※郵送の場合、追跡できる方法(簡易書留等)での提出を推奨します。
※「支援金請求書」は申請書類と同時に提出せず、「交付決定兼確定通知書」を受領したのち提出してください。

【工業団地、商業施設等に入居する事業者の申請】
入居する事業者が各自申請を行ってください。
※工業団地・商業施設等の代表者がとりまとめて申請することも可能です。詳細はお問い合わせください。

【工業団地、商業施設等の代表者の方へ】
入居者が各自で支援金の交付申請をする場合には、工業団地及び商業施設等が、特別高圧または高圧を受電していることが確認できる資料の提出が必要となります。
入居者から資料提供依頼がありましたらご対応いただくようお願いいたします。

経済局商工部産業振興課経営支援係 清水区旭町6-8 清水庁舎5階 電話番号:054-354-2058 ファックス番号:054-354-2132

電気料金高騰の影響を受けている市内中小企業を対象に支援金を交付します。

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