愛知県犬山市:文化財保存事業費補助金
2023年10月22日
犬山市では、文化財の保護を図るため、文化財保護法、愛知県文化財保護条例及び犬山市文化財保護条例に基づいて文化財の所有者、管理者が行う文化財保存事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において、当該文化財の所有者及び管理者に補助金を交付します。
文化財保存事業の実施に要する経費
(1) 文化財保護法に基づく文化財(国指定文化財) 国の補助対象となった事業で、国が補助対象経費と認めた経費のうち市長が特に必要と認めた額
(2) 愛知県文化財保護条例に基づく文化財(県指定文化財) 県の補助対象となった事業で、県が補助対象経費と認めた経費のうち市長が特に必要と認めた額
(3) 犬山市文化財保護条例に基づく文化財(市指定文化財) 保存修理(保存施設の建設を除く。)に要する経費で、当該事業経1 費の3分の1以内の額
(4) 登録有形文化財建造物等 最初に建築されてから継続して市内に存在する登録有形文化財建造物又はこれと同等の価値を有すると市長が認めたものの保存修理事業のうち、外観、主要構造部等に関する部分に要する経費の3分の2以内の額で500万円を限度とする。
同一補助申請物件に交付する補助金の合計額は、最初の交付決定の日から10年以内は、500万円を限度とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/05/17
2026/03/31
(1) 緊急かつ必要性のある事業であること。
(2) 補助金の交付申請時において、その事業に必要な財源措置が確立していること。
(3) 年度内に事業の完了が確実なものであること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※補助申請を希望する場合は、事前に相談してください。
教育部 歴史まちづくり課 補助金担当 電話:0568-44-0354 犬山市役所 本庁舎3階
犬山市では、文化財の保護を図るため、文化財保護法、愛知県文化財保護条例及び犬山市文化財保護条例に基づいて文化財の所有者、管理者が行う文化財保存事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において、当該文化財の所有者及び管理者に補助金を交付します。
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