対象品目(麦・大豆・そば・飼料作物・加工用米)の定着と作付拡大を図るため、国の転作助成に対して上乗せ助成します。
<産地づくり対策促進事業>
補助率:10,000 円/10aの1/2以内 (市町村・農業協同組合補助と同額とする)
事業実施期間: 原則として1年間
事業目標年度: 事業実施年度の3年後とする。
・事業の利用をお考えの場合、まずは以下の機関にご相談ください。
中北農務事務所 0551-23-3077
峡東農務事務所 0553-20-2706
峡南農務事務所 055-240-4135
富士・東部農務事務所 0554-45-7830
<申請から交付までの流れ>
事業実施計画書(別添様式)を作成し、事業を実施しようとする地区を所管する市町村長へ提出。
提出を受けた市町村長は、事業実施計画承認申請書(様式第1号)を所管の農務事務所長へ提出するものとする。
農務事務所長は、提出された事業実施計画について十分審査を行い、内容が適当であると認められるときは、すみやかに承認し、承認決定通知書(様式第2号)により市町村長に通知するとともに、農政部長に報告するものとする。
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