全国:受動喫煙防止対策助成金
2021年12月28日
この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
国の助成金は工事費の一部を補助するものであり、工事費の全額を補助するものではありません。
令和8年度の申請受付を開始しており、申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定です。
工費、設備費、備品費、機械装置費(喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置・改修に係る経費。助成率は主たる業種の産業分類が飲食店の場合3分の2、飲食店以外の場合2分の1。単位面積当たりの助成対象経費上限額は60万円/㎡)
一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
2026/04/01
2027/01/31
労働者災害補償保険の適用事業主であること
中小企業事業主(健康増進法第28条の第二種施設を営む者に限る)であること。「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となる
対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設であること
工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要がある。助成金の支給は工事実施後となる(概算払いではない)。申請は窓口への持参のほか、jGrantsによる電子申請でも受付している(現在システム上の問題により電子申請は利用不可)。
事業場の所在地の都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)
この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
国の助成金は工事費の一部を補助するものであり、工事費の全額を補助するものではありません。
令和8年度の申請受付を開始しており、申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定です。
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