東京都:電動バイクの普及促進事業

上限金額・助成額48万円
経費補助率 0%

側車付二輪自動車及び原動機付自転車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電動バイクを導入する事業者及び個人に対して、その経費の一部を助成します。助成対象となる電動バイクは「手続きの手引き」に記載の「種別」「車名」「型式」が一致するもののみで、令和8年7月8日現在の助成対象電動バイク及び助成金額が定められています。
なお、交換式のバッテリーを搭載できる車両かつ予備バッテリー付きの車両(令和6年度以降初度登録車のみ)を申請する場合は、初度登録日から3年間で公社が定める使用量以上走行すること等の追加条件があります。

車両費(電動バイク(側車付二輪自動車、原動機付自転車、ミニカーを含む)の購入費。
助成金額は車両の種別・車名・型式ごとに定められ、令和8年度初度登録車両の場合、最大48万円(例:エレクトライク各型式、GYRO e:、GYRO CANOPY e:、C+pod等が48万円))


公益財団法人 東京都環境公社
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
都内に事務所又は事業所若しくは住民票を有する法人・個人事業主・個人による電動バイク(側車付二輪自動車、原動機付自転車等)の導入

2026/04/30
2027/03/31
都内に事務所または事業所を有する法人・個人事業主であること、または都内に「住民票」が取得できる住所を有する個人であること

助成対象車両は、初度登録日から申請受付日までの期間が1年以内であること、都内に定置場または使用の本拠の位置を有すること、初度登録された日においてクリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程の助成対象車種となっていること

交換式のバッテリーを搭載できる車両かつ予備バッテリー付きの車両(令和6年度以降初度登録車のみ)を申請する場合は、初度登録日から3年間(処分制限期間)で公社が定める使用量(16,000km以上、目安15km/日)以上走行すること、交付決定後は初度登録日から3年間にわたり毎年使用状況報告書及び総走行距離がわかる写真を公社に提出すること

オンライン申請フォーム(電動バイク助成金交付申請)から申請を行う。
法人による複数台申請の場合は指定のExcelファイル(オンライン複数台申請用(別紙))に必要事項を入力し申請フォームに添付する。
手続代行を活用して申請する場合は、申請者本人の署名もしくは捺印のある誓約書を添付する。申請フローの詳細は「助成金申請書類作成の手引き」を参照し、PC環境等によりオンライン申請できない場合は紙様式で申請する。

EVバイク助成金受付(受付時間 平日9:00~17:00) 電話:03-6698-9527

側車付二輪自動車及び原動機付自転車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電動バイクを導入する事業者及び個人に対して、その経費の一部を助成します。助成対象となる電動バイクは「手続きの手引き」に記載の「種別」「車名」「型式」が一致するもののみで、令和8年7月8日現在の助成対象電動バイク及び助成金額が定められています。
なお、交換式のバッテリーを搭載できる車両かつ予備バッテリー付きの車両(令和6年度以降初度登録車のみ)を申請する場合は、初度登録日から3年間で公社が定める使用量以上走行すること等の追加条件があります。

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