農林水産省:令和4年度 甘味資源作物生産性向上緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上緊急支援事業(でん粉原料用かんしょ産地対策事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本事業は、でん粉原料用かんしょの生産性向上を目的に「こないしん」をでん粉原料用として生産・出荷するために必要な経費を助成するものとする。

補助額は、10 アール当たり 7,000 円とする。

補助対象経費は、事業の実施に直接必要な経費であって本事業として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって「こないしん」をでん粉原料用としてかんしょでん粉製造業者に出荷したことが確認できるものとする。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 新品種の早期普及
2 ドローン等を使った防除技術の確立
3 ほ場の地力対策
4 生分解性マルチの導入促進
5 かんしょ生産省力機械の導入促進

1から5をおこなう、下記の団体。
事業実施地区が指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)第33条第1項の指定地域をいう。以下同じ。)の区域内にあり、かんしょの生産振興の取組を行う次に掲げるものとする。
(1)生産者の組織する団体
(2)農業協同組合連合会
(3)農業協同組合
(4)かんしょでん粉製造事業者
(5)協議会(でん粉原料用かんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
(6)かんしょでん粉製造事業者の組織する団体
(7)公社(地方公共団体から出資を受けている法人をいう。)
(8)土地改良区
(9)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(10)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(11)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する法人及び団体をいう。)
(12)民間企業2 本事業の事業実施主体は、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有しているものとする。

2023/03/24
2023/04/21
採択要件等
1 成果目標
成果目標は、次に掲げる目標から1つ以上設定するものとする。
(1)作付面積を1%以上増加
(2)10a 当たり労働時間を 10%以上削減
(3)10a 当たり収量を2%以上増加
(4)3月植え及び4月植えの作付面積を1%以上増加
2 目標年度
目標年度は、事業実施年度の翌年度とする。
3 事業実施計画の採択基準
(1)取組の内容が、事業の趣旨に合致したものであること。
(2)取組の内容が、1の成果目標の達成に直結するものであること。
(3)取組の内容が、事業実施地区が所在する県又は市町村と連携したものであること。
(4)取組の内容が、受益地域におけるかんしょの生産性向上に寄与するものであること。
(5)事業費に、補助対象外の経費が含まれていないこと。
(6)事業実施主体の構成員が環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第 37 号。以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく環境負荷低減事業活動実施計画、基盤確立事業実施計画等の認定を受けている場合又は認定を受けることが見込まれる場合は、採択に当たって適切な配慮をするものとする。

本事業へ応募を希望される方は、公募要領に基づき応募書類を作成し、公募の期間内に郵送又は電子メールにより以下の提出先窓口に提出してください。事前の問合せにも対応いたしますので、時間的余裕をもって作成いただくようお願いします。

九州農政局生産部園芸特産課 TEL:096-300-6251 事業担当課:農林水産省 農産局 地域作物課(事業担当課) TEL:03-6744-2115 問合せについては、平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。

本事業は、でん粉原料用かんしょの生産性向上を目的に「こないしん」をでん粉原料用として生産・出荷するために必要な経費を助成するものとする。

補助額は、10 アール当たり 7,000 円とする。

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