静岡県焼津市:小口資金融資信用保証料補給制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 45%

焼津市制度「小口資金」を借り受けた市内事業者に対し、支払った信用保証料の一部を補給金として交付する制度です。

信用保証料(焼津市小口資金融資制度の借入に伴い信用保証協会に支払う信用保証料)


焼津市
中小企業者,小規模企業者
焼津市小口資金融資制度(事業資金として設備資金・運転資金・借換資金に利用可能な融資制度)を利用した際に発生する信用保証料の一部を補給する。

2026/04/01
2027/03/31
市制度「焼津市小口資金融資制度」を借り受けた者であること

焼津市小口資金融資制度の融資対象者であること(市内において3か月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、常時使用する従業員の数が30人(卸売業、小売業、サービス業を主たる事業とする事業主にあっては10人)以下のもの、事業に従事する組合員が30人以下の企業組合、常時使用する従業員の数が30人以下の協業組合、常時使用する従業員の数が30人以下の医業を主たる事業とする法人。特別小口資金の場合は、市内において1年以上継続して同一事業を営み、常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業を主たる事業とする事業主にあっては5人)以下であること等)

借換資金は対象外であること

経営者保証を非徴求とする代替えとして上乗せされる信用保証料分は対象外であること

2025年度以前に借り入れをし、すでに信用保証料の支払いが生じている人は対象から除く(2026年4月1日以降が信用保証料の第1回支払日となるものが対象)

1.焼津市小口資金融資制度を利用し、信用保証協会に信用保証料を支払う
2.必要書類(焼津市小口資金信用保証料補給金交付申請書(第1号様式)、信用保証書の写し、信用保証料送金通知書の写し、信用保証委託契約書の写し、請求書(第3号様式))を商工観光課へ提出する
3.信用保証料の1回目を支払った日の属する年度の末日まで(2027年3月31日)に申請する

焼津市 経済部 商工観光課 所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階) 電話番号:054-626-1175 ファクス番号:054-626-2194

焼津市制度「小口資金」を借り受けた市内事業者に対し、支払った信用保証料の一部を補給金として交付する制度です。

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