静岡県焼津市:中心市街地空き店舗利活用事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

焼津市では、中心市街地の空き店舗又は空き店舗用地を有効活用し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地空き店舗利活用事業を実施する者に対し、補助金を交付します。
・経費の3分の2以内とし、1か月分の家賃等につき補助金額40,000円を限度とする

中心市街地空き店舗利活用事業に要する経費のうち、営業を開始した月分から12か月を限度とした令和6年度の月分の空き店舗又は空き店舗用地の賃借料(敷金及び礼金を除く)

※上記に掲げる経費の3分の2以内とし、1か月分の家賃等につき補助金額40,000円を限度とする


焼津市
中小企業者,小規模企業者
中心市街地空き店舗利活用事業を実施すること

2023/05/31
2025/03/07
次のいずれにも該当する者
中心市街地における空き店舗または空き店舗用地を賃借する者であること
空き店舗または空き店舗用地の所有者と同一世帯に属する者または生計を一にする者でないこと
令和6年度内に営業を開始しようとする者であること
空き店舗または空き店舗用地の賃貸借契約の締結日から起算して6か月以内に営業を開始しようとする者であること
営業開始から2年以上事業を継続しようとする者であること
1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする者であること
中心市街地において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでないこと
小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗または空き店舗用地において営業しようとする者であること
営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること
交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと

※予算には限りがあります。必ず事前にご相談ください。

・申請方法
提出期限:営業開始日の属する月の末日または令和7年3月7日のいずれか早い日まで。
申請は、所定の様式に必要事項を記入し、商工観光課へ提出してください。

焼津市 経済部 商工観光課   所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階) 電話番号:054-626-1175 ファクス番号:054-626-2194

焼津市では、中心市街地の空き店舗又は空き店舗用地を有効活用し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地空き店舗利活用事業を実施する者に対し、補助金を交付します。
・経費の3分の2以内とし、1か月分の家賃等につき補助金額40,000円を限度とする

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