宮崎県:県内事業者省エネ設備導入支援事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 33%

エネルギー価格高騰による事業活動への影響を軽減するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、県内事業者の省エネ設備の導入を支援します。

空調設備の更新又は照明のLED化に要する経費。


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
省エネ設備導入支援事業

2024/04/01
2024/12/20
<補助対象者>
1、宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主。
2、県税に未納がないこと。
3、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
4、前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
5、その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

<補助条件>
1. この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業(第1条の補助金の交付対象となる事業をいう。)の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
2. 規則第21条第1項の規定により知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
3. 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
4. その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。

■提出方法
郵送
封筒に「省エネ対策推進事業補助金」と赤字で記載してください。

■提出先・問合せ先
宮崎県環境森林課環境政策・脱炭素推進担当
〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1
電話番号:0985-26-7084
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日は除く。)

宮崎県環境森林課環境政策・脱炭素推進担当 〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1 電話番号:0985-26-7084 受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日は除く。)

エネルギー価格高騰による事業活動への影響を軽減するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、県内事業者の省エネ設備の導入を支援します。

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