福島県:遊休農地等再生対策支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

重要な地域資源である農地を有効に活用するため、市町村等が策定する「遊休農地等再生計画」に基づき、地域
の話し合いを通じて中心的な担い手と位置づけられた農業者等が、遊休農地を引き受けて作物生産等を再開するた
めに行う遊休農地の再生作業等の取組を支援します。

当該事業に係る補助対象経費


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 遊休農地の再生作業
  (1) 草・灌木の刈払、樹木の伐採・抜根などの障害物除去、深耕、整地作業
  (2) (1)と併せて行う以下の内容
   ・土壌改良費 (土壌改良用資材代、運搬散布経費を含む)
   ・種 苗 代 (果樹、アスパラガス等の減価償却資産(所得税法施行令第6条)となるものは除く。
           また、事業により種苗を購入する場合は、事業実施期間内に作付けまで行うこと)
          (植え付け労務費は除く)
  ただし、(2)については、(1)の金額を超えない範囲を支給対象にしています。

2 条件改善整備
農地を再生するため上記1に附帯して行う下記の条件改善整備
  (1) 暗きょ排水工・・・暗きょ排水の設置
  (2) 客 土   ・・・耕土厚の確保のための客土
              ※耕土厚は、田15cm、畑20cm以内の確保を限度としています。

2023/08/16
2023/09/15
<事業対象農地>
本事業の対象農地は、福島県内の農地のうち、「農地法に基づく利用状況調査」における1号、2号遊休農地とする。

<交付要件>
次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1)事業実施計画は、集落を単位として策定すること。ただし、複数集落が協力して一体的に取り組むことが効果的であると認められる場合は、複数集落をまとめて一つの計画として策定することも可能とする。
(集落の範囲は、農林業センサス「農業集落境界」による)
(2)1地区あたり事業費が10a 当たり3万円以上、かつ200万円未満であること。
(3)取組者は、貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業受委託によって遊休農地を引き受けて、再生作業等を行い、再生後、当該農地において5年間以上耕作を継続すること。
また、再生後は耕作することを基本とするが、やむを得ない事情がある場合は保全管理とすることも可能とする。
(4)取組者は、当該農地を荒廃させた直接の原因者でないこと。
(5)対象農地は、遊休農地等の解消を目的とした国及び県の補助事業の対象とならないこと。
なお、過去に遊休農地等の解消を目的として、国、県の補助金等の交付を受けたことがないことを原則とするが、別に定める条件により当事業の活用を可能とする。

本事業の活用を希望される方は、事業の実施主体となる市町村、農業委員会又は最寄りの県農林事務所 農業振興普及部農業振興課にお問い合わせください。
【提出期限】令和5年9月15日(金)必着(事業実施主体から県農林事務所への「事業実施計画」の提出期限)

農林事務所農業振興普及部農業振興課        □県北農林事務所 : 024-521-2604  □南会津農林事務所 : 0241-62-5253        □県中農林事務所 : 024-935-1308  □相双農林事務所  : 0244-26-1148        □県南農林事務所 : 0248-23-1556  □いわき農林事務所 : 0246-24-6160        □会津農林事務所 : 0242-29-5303

重要な地域資源である農地を有効に活用するため、市町村等が策定する「遊休農地等再生計画」に基づき、地域
の話し合いを通じて中心的な担い手と位置づけられた農業者等が、遊休農地を引き受けて作物生産等を再開するた
めに行う遊休農地の再生作業等の取組を支援します。

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