神奈川県横浜市:ブロック塀等改善事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

※補助金の交付申請に必要な事前相談の申込みは10月末まで、補助金の交付申請については12月末までとなっています。→このため、本ページ内公募期日も10月末までとしています。

平成30年6月の大阪府北部における地震では、ブロック塀の倒壊が原因で人命に関わる被害が発生しました。このことを受け、横浜市では、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、市内全域でコンクリートブロック塀等の改善工事費の一部を補助しています。
補助金交付申請の前に事前相談を行い、現地調査等の上、回答を受ける必要があります。事前相談の申し込みから回答までには2か月程度要しますので、補助金の申請をお考えの方はご注意ください。

補助率・長さ等により補助額が決まります。

■ブロック塀等の除却工事
補助対象となる工事費の9/10 又は 長さ×13,000円/mを乗じた額のいずれか低い額

■軽量なフェンス等の新設工事
補助対象となる工事費の1/2 又は
基礎を新設する場合   長さに37,000円/mを乗じた額
既存基礎を使用する場合 長さに18,000円/mを乗じた額
生垣を設置する場合   長さに13,000円/mを乗じた額
のいずれか低い額

上記の除却工事を軽量なフェンス等の新設工事を合わせた上限額は塀の長さに応じて
10m未満30万円 10m~20m未満40万円 20m以上50万円です。


横浜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象工事
施工業者は、市内に本社のある事業者から選定してください。
除却:道路等に面するブロック塀等を原則全て除却する工事
新設:ブロック塀等の除却とセットで行う、軽量なフェンス等(※4)(※5)又は生垣の新設工事
※4幅員が4m未満の道路等の場合、軽量なフェンス等又は生垣を新設する費用は、原則補助対象外です。
※5「軽量なフェンス等」とは、ネットフェンス、アルミフェンス、その他これらに類する塀

【注意】
補助金交付申請を行った年度内に補助金の支払い手続きが完了する必要があります。
2月末までに工事の完了及び完了報告書の提出してください。
2月末までに工事の完了及び市への完了報告書の提出がない場合は、補助金の交付ができません。

2024/04/15
2024/10/31
(1)対象エリア
横浜市全域
※「狭あい道路拡幅整備事業」の対象となる場合は、「ブロック塀等改善事業」は原則利用できません。
狭あい道路整備促進路線の後退用地のブロック塀の撤去や移設については狭あい道路担当(電話:045-671-4544)にご相談ください。

(2)対象ブロック塀等
原則として、以下のア~ウ全てを満たしているもの
ア道路等(※1)に面していること
イ高さ1m以上のブロック塀等(※2)であること。
ウ地震時に倒壊するおそれのあるもの。(※3)
※1「道路等」とは、道路法の道路、建築基準法第42条に規定する道路又は第43条第2項の規定にかかる空地、その他これらに類するもので市長が認めるもの
※2「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀
※3事前相談を受けた後、市職員又は市が委託する専門家が現地を確認し判定。

(3)補助金を申請できる方
ブロック塀等の所有者又は管理者

補助金交付申請の前に事前相談を行い、回答を受ける必要があります。
事前相談の申し込みから回答までには2か月程度要しますので、補助金の申請をお考えの方は注意してください。

・事前相談
・施工業者の選定
・申請
・施工業者との契約
・工事
・完了の報告
・補助金の請求
・補助金の受領

建築局企画部建築防災課 電話:045-671-2930 ファクス:045-663-3255 メールアドレス:kc-block@city.yokohama.jp

※補助金の交付申請に必要な事前相談の申込みは10月末まで、補助金の交付申請については12月末までとなっています。→このため、本ページ内公募期日も10月末までとしています。

平成30年6月の大阪府北部における地震では、ブロック塀の倒壊が原因で人命に関わる被害が発生しました。このことを受け、横浜市では、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、市内全域でコンクリートブロック塀等の改善工事費の一部を補助しています。
補助金交付申請の前に事前相談を行い、現地調査等の上、回答を受ける必要があります。事前相談の申し込みから回答までには2か月程度要しますので、補助金の申請をお考えの方はご注意ください。

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