東京都港区:中小企業介護支援奨励金
2023年8月31日
平成27年4月1日以後に介護休業を開始し、1か月以上取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。
2024/04/01
2025/03/31
次の条件をすべて満たすこと
1、区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2、雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3、育児・介護休業法に定める介護休業制度を就業規則等に規定していること
4、区内事業所に勤務する従業員が、介護休業を1か月以上取得、かつ、雇用保険法に定める介護休業給付金の支給を受けていること
5、この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること(介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内に申請できます。)
6、過去にこの助成金の交付を受けていないこと
7、この奨励金申請と同一の従業員による同一の介護家族を対象とした、
男性の介護支援奨励金の交付を受けていないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
総務部総務課人権・男女平等参画係へ申請してください。
■申請期間
介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内
総務部総務課人権・男女平等参画係 電話番号:03-3578-2014
平成27年4月1日以後に介護休業を開始し、1か月以上取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。
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