島根県:ハウス等整備事業
2021年12月13日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
本県農業の持続的な発展に向けて県内各地区において中核的な経営体へと発展し得る自営就農者の確保・育成をさらに強化していく必要がある。
このため、地域や産地を支える中核的な経営体を目指す自営新規就農者や認定農業者等の経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用を軽減し、中核的な経営体の増大を目指すため、その事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(1)農業用ハウス整備型
ア 国庫補助事業活用
補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用して整備する農業用ハウス本体の整備費用とし、その施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とする。
イ 国庫補助事業非活用
補助対象経費(事業費)は、農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とする。
ウ 省エネ取組優先枠
化学肥料の低減につながる有機農業やエネルギー効率の高い施設園芸に必要な農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備する経費とする。
エ 共通事項
付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り潅水設備や養液システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする。
なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。
(2)農業用ハウスリース型
ア 国庫補助事業活用
補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用してリース又は賃貸する農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。
イ 国庫補助事業非活用
補助対象経費(事業費)は、リース又は賃貸する農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。
なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。
ウ 省エネ取組優先枠
化学肥料の低減につながる有機農業やエネルギー効率の高い施設園芸に必要な農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに果樹棚を整備する経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。
なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。
エ 共通事項
付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り潅水設備や養液システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする。なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。
⑶牛舎等整備型
認定新規就農者等が整備する牛舎等とその付帯設備の整備に要した経費。
⑷牛舎等リース型
認定新規就農者等にリースする牛舎等とその付帯設備の整備に要した経費。
⑸きのこ用ハウス整備型
ア 国庫補助事業活用
補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用して整備するきのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とする。
イ 国庫補助事業非活用
補助対象経費(事業費)は、きのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とする。
ウ 共通事項
付帯設備は、きのこ用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り散水設備や空調システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。
なお、きのこ用ハウス本体及びその付帯設備の整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。
⑹きのこ用リースハウス型
ア 国庫補助事業活用
補助対象経費(事業費)は、国庫補助事業を活用してリースするきのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。
イ 国庫補助事業非活用
補助対象経費(事業費)は、きのこ用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備並びに栽培棚を整備した経費とし、リース契約に係る諸費用を加えた額とする。なお、諸費用には金利及び保険料は含めない。
ウ 共通事項
付帯設備は、きのこ用リースハウスと一体的に整備する場合に限り散水設備や空調システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。
⑺水田園芸・有機農業地域研修用ハウス整備型
補助対象経費(事業費)は、農業用ハウス本体とその施工費及びその付帯設備に要する経費とする。
付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り散水設備や空調システム等栽培に要する設備・装置を整備することができるものとする。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする。なお、ハウス等施設整備にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号)及び施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造、設置方法とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済又は民間の損害保険に加入しなければならない。
・農業用ハウス整備型
・農業用ハウスリース型
・牛舎等整備型
・牛舎等リース型
・きのこ用ハウス整備型
・きのこ用リースハウス型
・水田園芸・有機農業地域研修用ハウス整備型
2024/04/01
2025/03/31
■対象者
・農業用ハウス整備型
ア認定新規就農者
イ認定農業者
ウ前年度1月から当年度3月末までに法人化予定または法人化した集落営農組織
エ広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織
オ省エネ取組枠にあってはア~エであって有機農業又は施設園芸に取組むものに限る。
・農業用ハウスリース型
ア市町村
イ農業協同組合
ウ農業公社
エ民間事業者(定款の事業目的に賃貸事業を規定している法人)
オ省エネ取組枠でア~エがリース等をする相手先は有機農業又は施設園芸に取組む農業者に限る。
・牛舎等整備型
ア国庫補助事業活用
牛舎等の整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。
イ国庫補助事業非活用
認定新規就農者、認定農業者(法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者であって、農業経営を開始した日から起算して5年以内の者)及びその他知事が認める者。
・牛舎等リース型
国庫補助事業活用者(牛舎等の整備に活用した国庫補助事業の実施主体)とする。
・きのこ用ハウス整備型
ア国庫事業補助活用
きのこ用ハウスの整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。
イ国庫補助事業非活用
ア)認定新規就農者
イ)認定農業者
ウ)その他知事が認める者
・きのこ用リースハウス型
ア国庫事業補助活用
きのこ用ハウスの整備に活用した国庫補助事業の実施主体とする。
イ国庫補助事業非活用
ア)市町村
イ)農業協同組合
ウ)森林組合
エ)生産者組合
・水田園芸・有機農業地域研修用ハウス整備型
この事業の実施主体は、島根県水田園芸・有機農業地域研修事業実施要綱(令和4年3月23日付け農第1134号)第4に定める受入経営体とする。
公募ページから要綱・様式がダウンロードできます。
産地支援課へ申請してください。
産地支援課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5131 FAX:0852-22-6036 Mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp
本県農業の持続的な発展に向けて県内各地区において中核的な経営体へと発展し得る自営就農者の確保・育成をさらに強化していく必要がある。
このため、地域や産地を支える中核的な経営体を目指す自営新規就農者や認定農業者等の経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用を軽減し、中核的な経営体の増大を目指すため、その事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
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