広島県福山市:貸切バス旅行商品造成支援事業費助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

物価高騰等により経営に大きな影響が出ている市内の貸切バス事業者への支援として,福山市内のバス事業者を利用する貸切バスツアーにおける経費の一部を助成することにより,事業継続支援と業界の消費喚起,団体旅行の推進を図るため,貸切バスツアーにおける経費の一部を助成します。

1台当たり1日ごとに5万円を上限とし,1千円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨て

貸切バスツアーにおける経費の一部


福山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の各号に掲げる条件を全て満たす受注型企画旅行及び募集型企画旅行(以下「助成対象事業」という。)であるものとする。
(1) バスの乗車地,あるいは下車地が福山市内とした行程であるもの。
(2) 市内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者の保有する貸切バス車両を利用するもの。
(3) 利用する貸切バス車両は,市内の営業所から出庫するもの。
(4) 学校行事又は教育旅行でないもの。
(5) 2023年(令和5年)7月19日(水)以降に貸切バスが手配されたもの。

2024年(令和6年)2月29日(木)までに完了するもの。

2023/07/19
2024/01/31
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けた者のうち,第1種旅行業務,第2種旅行業務,第3種旅行業務又は地域限定旅行業務のい
ずれかを営む者であること

助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる必要書類を添えて,指定する期日までに福山観光コンベンション協会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(1) 旅行業法第3条の登録を受けた旅行業者であることを証する書類の写し(有効期間内のもの)
(2) 各出発日ごとの運送引受書又は貸切バス運賃に関する見積書等の写し(車両の乗車定員及び乗車予定人員が分かるもの)
(3) 事業内容が分かる資料(参加人数や行程の内容が分かるもの)
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他会長が必要と認める書類

交付申請者は,2回目以降の助成金の交付の申請に際し,前項第1号に規定する必要書類の一部を省略することができる。ただし,旅行の催行日において旅行業法第3条の登録が有効な旅行業者に限る。

公益社団法人福山観光コンベンション協会 Tel:084-959-3512(直通)

物価高騰等により経営に大きな影響が出ている市内の貸切バス事業者への支援として,福山市内のバス事業者を利用する貸切バスツアーにおける経費の一部を助成することにより,事業継続支援と業界の消費喚起,団体旅行の推進を図るため,貸切バスツアーにおける経費の一部を助成します。

1台当たり1日ごとに5万円を上限とし,1千円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨て

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