静岡県掛川市:中心市街地等へのサテライトオフィス等開設支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

中心市街地等の空き物件をサテライトオフィス等に変更するための改修事業に対して補助します。

・改装工事:内装工事費、外装工事費
・設備工事:
  電気・ガス・水道・照明・空調工事費
  インターネット環境整備費
  電話回線設置工事費
  セキュリティ関連機器等設置費
  建物と一体となって機能する設備(陳列棚や看板等、建物に固定されているものを含む。)の工事費
※消費税、地方消費税を除く


掛川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業者がサテライトオフィス等を開設することを目的として実施する空き店舗等の改装又は設備工事に係る事業
(次のいずれにも該当するものに限る。)をいう。
ア この要領による補助金の交付申請前から開業作業に着手していないこと。
イ この要領による補助金以外の市補助金を受けずに開業すること。

2024/04/15
2024/08/30
次の要件をすべて満たす者
(1)中心市街地等にある空き家・空き店舗を購入または賃貸し、サテライトオフィス等に改修して自ら事業を行うこと
(2)1名以上が事業者または常用労働者として就労し、うち1名以上が移住者または二拠点居住者であること
(3)この補助金の交付申請前から開業工事に着手していないこと
(4)開業について、この補助金以外の市補助金を受けないこと
(5)当該サテライトオフィス等が、都市計画法や建築基準法等の関係法令に違反しないこと
(6)個人市民税又は法人市民税を滞納していないこと
(7)補助金の交付申請日の属する年度内に開業すること
(8)補助金の交付を受けてから3年以上、サテライトオフィス等として運用すること
(9)工事に当たっては、市内に事業所を有する業者に発注すること(市長が認める場合を除く)
(10)今年度中に工事が完了(補助対象工事の支払いも含む)し、実績報告書を提出すること

なお、次のいずれかに該当する場合は交付の対象としない
(1)小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する店舗として営業を行う者
(2)貸金業を行う者
(3)商品先物取引に関する事業を行う者
(4)連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供等を行う者
(5)風俗営業を行う者
(6)暴力団員等 またはそれらと密接な関係にある者
(7)政治活動または宗教活動を目的とする行為を行う者
(8)中心市街地等に有する事業所を空き家にして移転開業する者
(9)同一年度内にこの補助金の交付を受けている者
(10)過去にこの補助金の交付を受けたサテライトオフィス等が廃業または休業した後、再び同一場所で開業する者
(11)その他補助金を交付することが不適当と市長が認める者

令和6年度より申請書の押印が不要となりました。
最新の申請様式を使用ください。

■提出書類
交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
収支予算書
エントリーシート(別紙1)
誓約書(別紙2)
同意書(別紙3)
納税証明書(同意書に基づく調査で納税状況が確認できる場合、提出不要)
履歴書及び住所を証する書類の写し(事業者が個人の場合)
登記事項証明書または法人の所在証明(事業者が法人の場合)
空き店舗の位置図
空き店舗の外観・内部の状況がわかる写真
改装工事に係る図面等
改装工事または設備工事に係る経費の内訳等が確認できる見積書等の写し

■提出方法
 持参  市役所本庁3階東側 産業労働政策課まで
 郵送  〒436-8650 掛川市長谷一丁目1-1 掛川市産業労働政策課宛て

■申請の流れ
1.申請者は、本補助金の申請書類を提出する。(交付申請前に工事着手しないこと)
2.申請内容について、申請者と交付者で協議を行う。
3.申請書類の審査完了後、交付者から申請者へ補助金交付の決定を通知する。
4.申請者はサテライトオフィス等開設事業(改装工事等)を実施する。
5.工事完了及び支払い完了後、申請者は実績報告書類を提出する。
6.交付者は実績報告書類の内容審査、または必要に応じて現地調査を実施し、補助金額を確定。申請者へ通知する。
7.申請者は請求書を提出。交付者は請求額を申請者に交付する。

※3と4は順不同

産業経済部 産業労働政策課 電話:0537-21-1125 Fax:0537-21-1212

中心市街地等の空き物件をサテライトオフィス等に変更するための改修事業に対して補助します。

運営からのお知らせ