島根県:施設園芸セーフティネット構築事業/3次募集期間再延長

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

※申請期限が、~2021/12/10(金)まで延長されました。
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農業者と国が 1  1 で資金を造成し、対象期間の各月の A 重油全国平均価格が発動基準価格を超えた場合に、補てん金を交付するものです。

・対象期間:令和4年1月から令和4年6月までの間から、月を単位として1月又は連続する2月以上の期間を選択することができます。

農業者と国が1対1資金を造成し、対象期間の各月のA重油全国平均価格が発動基準価格を超えた場合に補てん金を交付


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
燃油価格高騰の影響を受けにくい経営構造への転換、施設園芸作物の安定供給

2021/09/27
2021/12/10
1. 野菜、果樹又は花きの施設園芸を営む者であり、事業参加者が3戸以上または農業従事者(農業(販売・加工等を含む)の常時従業者(原則年間150日以上)が5名以上であること
2. 省エネルギー等対策推進計画(提出書類の欄を参照)を定め、次の(1)又は(2)の場合に応じて、それぞれ目標を掲げるとともに、取組内容等からその達成が確実であると認められること
(1)平成30事業年度以降に計画を策定した場合、策定事業年度の翌々事業年度までに10aあたりの燃油使用量を15%以上削減すること。
(2)平成29事業年度までに計画を策定し、継続して取り組んでいる場合、策定事業年度の翌々事業年度までに(ア)から(ウ)のいずれか一つに取り組むこと
(ア)10aあたりの燃油使用量を更に15%以上削減
(イ)単位生産量当たり燃油使用量を15%以上削減
(ウ)当初計画(当該対策において初めて作成した計画から30%以上の燃油使用量削減を達成した者は、これらの削減を維持した上で、自身の削減目標を定め、更なる省エネルギー等対策に不断に取り組むこと
3. 農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合法人((農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう)、農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう)、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する団体をいう)又はその他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る)であること

お問合せ先までお問合せください

産地支援課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5131 FAX:0852-22-6036 Mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp

※申請期限が、~2021/12/10(金)まで延長されました。
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農業者と国が 1  1 で資金を造成し、対象期間の各月の A 重油全国平均価格が発動基準価格を超えた場合に、補てん金を交付するものです。

・対象期間:令和4年1月から令和4年6月までの間から、月を単位として1月又は連続する2月以上の期間を選択することができます。

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