北海道札幌市:2024年度 製造拠点省力化機器導入促進補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

人手不足が深刻化する製造拠点において、持続可能な生産体制の構築及び生産性向上・競争力強化の促進を図るため、補助対象事業者の皆様が行う製造拠点における省力化に資する取組に対して補助を行い、人手不足の解消を図り、生産性向上を促進を目指します。
補助金額(限度額):1件あたり150万円以内
補助率:補助対象経費の1/2以内

機器等導入費、通信費、外注費、その他の経費


北海道科学技術総合振興センター
中小企業者,小規模企業者
製造拠点における省力化に資する取組

2024/04/04
2024/06/21
下記(1)~(8)要件をすべて満たす中小企業者等
(1)「さっぽろ連携中都市圏」※の圏域市町村内に本社及び製造拠点を有する中小企業者等のうち、製造業及び建設業とする。ただし、建設業については工事で使用する資材の加工等を行うための常設の拠点を有するものに限る。
※札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町及び長沼町の12市町村

(2) 市町村税を滞納している者でないこと。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けている者でないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている者でないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこと。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
オンライン補助金申請システムから申請してください。
※初めてご利用の方は、アカウントを作成ください。
https://kenkyujyosei.noastec.jp/applicant/applicant_index.php

〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目 北海道大学構内コラボほっかいどう 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター(ノーステック財団) ビジネスソリューション支援部 TEL:011-792-6119 E-mai:hcluster@noastec.jp

人手不足が深刻化する製造拠点において、持続可能な生産体制の構築及び生産性向上・競争力強化の促進を図るため、補助対象事業者の皆様が行う製造拠点における省力化に資する取組に対して補助を行い、人手不足の解消を図り、生産性向上を促進を目指します。
補助金額(限度額):1件あたり150万円以内
補助率:補助対象経費の1/2以内

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