兵庫県/兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(大規模施設等向け 8月20日~9月12日の時短要請分)/第2期
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、兵庫県が集客力の高い大規模施設(1,000 ㎡超)等に対して行った営業時間短縮要請等(以下「時短要請等」といいます。)に応じていただいた運営事業者及びテナント事業者・出店者の皆様に対し「新型コロナウイルス感染症拡大防止休業等協力金(大規模施設等)(以下「協力金」といいます。)を支給します。
支給額:(計算式) 基本額 × (本来の営業時間 - 20時[21時]) ÷ 本来の営業時間
時短営業(休業を含む)に協力した店舗単位に、協力金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県からの営業時間短縮要請等に協力いただいた下記の施設の運営事業者等
・床面積の合計が1,000㎡超の多数利用施設
・上記多数利用施設及びイベント関連施設(1,000㎡超)のテナント事業者・出店者
・食品衛生法の飲食店・喫茶店営業の許可を受けていないカラオケ店(1,000㎡以下)
2021/10/01
2021/10/29
(1) 兵庫県内で、上記1(1)~(3)で支給対象としている施設・店舗を運営している法人または個人事業主であること。
(2) 対象施設が令和 3 年 8 月 19 日以前に営業を開始していること。または、営業時間短縮要請等期間中に開業予定であったこと(公的証明・契約書等で確認できる場合に限ります)。
(3) 対象施設が兵庫県の営業時間短縮要請等に応じて、①令和 3 年 8 月 20 日から 9 月 12日までの間、②9 月 13 日から 9 月 30 日の間にそれぞれ、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短要請等に応じたこと。
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、時短営業の際は、兵庫県の感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していること。
①電子申請:令和3年10月29日(金)23時59分までに申請を完了してください。
②郵送申請:令和3年10月29日(金)までの消印有効とします。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で下記宛てに郵送してください。
(宛先)〒651-8765 神戸市中央区雲井通
兵庫県休業等協力金事務局(大規模施設等)あて
<郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要)>
兵庫県休業・時短協力金コールセンター 電話:078-361-2501 受付時間:平日 午前9時~午後5時
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、兵庫県が集客力の高い大規模施設(1,000 ㎡超)等に対して行った営業時間短縮要請等(以下「時短要請等」といいます。)に応じていただいた運営事業者及びテナント事業者・出店者の皆様に対し「新型コロナウイルス感染症拡大防止休業等協力金(大規模施設等)(以下「協力金」といいます。)を支給します。
支給額:(計算式) 基本額 × (本来の営業時間 - 20時[21時]) ÷ 本来の営業時間
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