全国:早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

■受給額
〇令和7年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
・早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業活性化協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。

〇 令和6年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
・早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業活性化協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。

※人材育成支援
 早期雇入れ助成の支給対象となる方に対して、雇い入れ日から6か月以内に訓練を開始した場合に額を上乗せして支給します。

■令和4年12月2日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
〇早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業活性化協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
また、優遇助成に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響による事業規模の縮小等により、雇入れた事業所と異なる業種(大分類)の事業所を離職した雇入れ日において45歳以上の者を雇入れた場合には、支給対象者1人につき40万円を加算します。
(3)賃金上昇加算 支給対象者が再就職援助計画対象被保険者または求職活動支援書対象被保険者として雇用されていた事業所において、離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金と、雇入れから最初に到来する賃金支払日以降6か月間すべての賃金支払日に支払われた毎月決まって支払われる賃金とを比較してそれぞれ5%以上上昇させた場合に支給対象者1人につき20万円が加算されます。

※人材育成支援
 早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、額を上乗せして支給します。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者または「雇用保険の特定受給資格者」を、離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れたうえで、雇入れ前の賃金と比して5%以上上昇させること

2025/04/01
2026/03/31
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。

(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。

■支給申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
雇入れ支援コースの支給申請期限は、対象者の雇入れ日から起算して6か月を経過した日の翌日から起算して2か月以内です。
申請方法は各管轄の労働局、ハローワーク、支給申請窓口までお問合せください。

最寄りの労働局、ハローワーク、支給申請窓口までお問合せください

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

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