全国:早期再就職支援等助成金<早期雇い入れ支援コース>

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

令和6年4月1日から、助成金の名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
労働移動支援助成金 → 早期再就職支援等助成金
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企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。転職させる企業(送り出し企業)、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)いずれもメリットのある助成金です。
 ・早期雇入れ支援コース
 ・再就職支援コース
2つのコースがあります。

早期雇入れ支援コース
再就職援助計画などの対象者を、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成される制度で、以下区分があります。
 ・早期雇入れ支援
 ・人材育成支援

・早期雇入れ支援・・・再就職援助計画の対象となった労働者及び求職活動支援書の交付を受けた労働者を期間の定めのない労働者として早期に雇い入れた事業主に対して助成。
・人材育成支援・・・早期雇入れ支援の対象となる労働者に対して Off-JT のみ、またはOff-JT および OJT を行った事業主に対して追加助成。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<支給対象者>
 ・ 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
 ・ 申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
 ・ 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

2021/04/01
2025/03/31
令和6年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
■早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
■人材育成支援
 早期雇入れ助成の支給対象となる方に対して、雇い入れ日から6か月以内に訓練を開始した場合に公募ページ内<表1>の額を上乗せして支給します。

・「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象となる方の離職
・対象となる方の雇入れ(離職日の翌日から 3 か月以内)
 <早期雇い入れ>
・支給申請
・助成金支給
・支給申請(2回目)(優遇助成の場合のみ)
・支給申請は、雇入れ

 <人材育成支援>
・「職業訓練計画書」の提出
・職業訓練の実施
・支給申請 ※
・助成金支給
※人材育成支援に係る支給申請は、早期雇入れに係る支給申請と併せて行います。

各管轄の労働局、ハローワーク、支給申請窓口までお問合せください

令和6年4月1日から、助成金の名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
労働移動支援助成金 → 早期再就職支援等助成金
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企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。転職させる企業(送り出し企業)、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)いずれもメリットのある助成金です。
 ・早期雇入れ支援コース
 ・再就職支援コース
2つのコースがあります。

早期雇入れ支援コース
再就職援助計画などの対象者を、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成される制度で、以下区分があります。
 ・早期雇入れ支援
 ・人材育成支援

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