市川市では、温室効果ガスの削減や、低炭素社会の実現を目指すため、太陽光発電設備などのスマートハウス関連設備導入費補助金交付事業を実施しています。
千葉県市川市:令和7年度 スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業

2023年8月06日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
定額%
市川市では、温室効果ガスの削減や、低炭素社会の実現を目指すため、太陽光発電設備などのスマートハウス関連設備導入費補助金交付事業を実施しています。
■住宅用太陽光発電設備
太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)、 その他附属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)の購入費及び 工事費(据付・配線工事等)
■家庭用燃料電池システム(エネファーム)
設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び附属品(給湯器、リモコン等)の購入費及び 工事費(据付・配線・配管工事等)
■定置用リチウムイオン蓄電システム
設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費及び工事費(据付・配線工事等)
■電気自動車
電気自動車本体の購入費
■プラグインハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
■V2H充放電設備
V2H充放電設備本体の購入費
■集合住宅用充電設備
急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び 充電用コンセントスタンド本体の購入費
市川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太陽光発電設備などのスマートハウス関連設備の導入
2025/05/07
2026/03/31
■補助対象住宅
(1)【住宅用太陽光発電設備】
①自己の居住の用に供するもの
②住宅用太陽光発電設備の設置を市内事業者等※1が施工したもの
※1 市内事業者等
市内に住所を有する個人であって、事業所得に係る申告をしているもの。
市内に事務所又は事業所を有する法人であること。
(2)【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】
①自己の居住の用に供するもの
(3)【定置用リチウムイオン蓄電システム】
①住宅用太陽光発電設備を設置していること
②自己の居住の用に供するもの
③県が実施する補助事業(千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業は除く)を受けて、定置用リチウムイオン蓄電システムをリース契約で設置した方は、対象外となります。
(4)【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】
①住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に充電できること
②自らが居住する住宅
③V2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していること
(5)【V2H充放電設備】
①住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること
②自己の居住の用に供するもの
(6)【集合住宅用充電設備】
①既存の共同住宅又は長屋(以下「マンション等」という。)であること。
②マンション等の居住者が、当該マンション等に属する駐車場において集合住宅用充電設備を利用することができること。
③マンション等の居住者以外の者が利用できる場合の補助を受けようとするときは、敷地の外から、当該居住者以外の者が利用することができる旨記載された案内板を確認することができること。
■補助対象者
①本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方(集合住宅用充電設備、リース事業者を除く)
②本市に納付すべき市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していない方 (申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方)※未成年者、集合住宅用充電設備、リース事業者は同一世帯の確認不要
③補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、当該補助対象設備を所有していること(所有権留保付きローン(残価設定方式ローンを含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合(太陽光発電設備を除く。)を含む)
④申請者が住宅の所有者ではない場合、又は共有者がいる場合は、全ての所有者、又は共有者の同意が得られている方(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く)
⑤令和7年4月1日以降に設備の設置工事を開始した方で、申請期限(太陽光のみ:令和8年3月31日、太陽光以外:令和8年2月27日)までに、設置工事(設置済の建売住宅を購入する方は住宅の引渡し)を完了し、補助金交付申請書を提出できる方(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)
⑥電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、令和7年4月1日以降に自動車検査証に新規に登録され納車された方で、令和8年2月27日までに、補助金交付申請書を提出できる方
⑦リース契約で導入する場合は、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行っていることとし、リース事業者は、領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を設置者に還元する契約となっていること。当該リース契約の期間が財産処分の制限期間以上又はリース契約の期間終了後に設置者が購入する契約となっていること。※太陽光発電設備はリース契約の場合は補助対象外です。
⑧集合住宅用充電設備は、補助対象設備を設置する者がマンション等の管理組合又は所有者であること。国が実施する補助金の交付決定通知を受けていること。当該通知後に変更申請をしている場合には、実績報告に係る申請の額の確定通知を受けていること。
⑨暴力団および暴力団密接関係者ではないこと
■補助対象設備
【住宅用太陽光発電設備】 ※1
太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、次に掲げる要件を満たすもののうち、設置された住宅において電気が消費されるもの。
⑴ 太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。
⑵ 太陽電池モジュールの性能及び安全性について、次の規格等のいずれかに該当するものであること。
ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの
イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの
ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているもの
※1 住宅用太陽光発電設備の設置を市内事業者等が施工した場合のみ対象となります。
【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】※停電時自立運転機能を有するもののみ対象。
一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであって、燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの。ただし、停電時自立運転機能を有するもののみ対象。
【定置用リチウムイオン蓄電システム】※1
国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもの。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません))が設置されていることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問いません。
【電気自動車】 ※1
国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車。自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載され、用途が「乗用」で「自家用」と記載されている四輪のもの。新車として新たに購入したもので、自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であり、自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、発電した電気を電気自動車に充電できることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備については、新設・既設を問いません。
【プラグインハイブリッド自動車】 ※1
国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車。自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は 「軽油・電気」と記載され、用途が「乗用」で「自家用」と記載されている四輪のもの。新車として新たに購入したもので、自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であり、自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、発電した電気をプラグインハイブリッド自動車に充電できることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備については、新設・既設を問いません。
【V2H充放電設備】 ※1
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていることが要件となります。
なお、接続する住宅用太陽光発電設備については新設・既設を問わず、導入されている電気自動車・プラグインハイブリッド自動車については、新規導入・導入済みを問いません。
【集合住宅用充電設備】 ※1、※2
国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされており、集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドのこと。
※1 国の補助金(国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金)を受けていることが要件となります。
※2 既存のマンション等に設置する設備であることが要件となります。
■留意事項
※受付は先着順です。期限前に予算額に達した場合はその時点で終了します。
※住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
(1)【住宅用太陽光発電設備】
①自己の居住の用に供するもの
②住宅用太陽光発電設備の設置を市内事業者等※1が施工したもの
※1 市内事業者等
市内に住所を有する個人であって、事業所得に係る申告をしているもの。
市内に事務所又は事業所を有する法人であること。
(2)【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】
①自己の居住の用に供するもの
(3)【定置用リチウムイオン蓄電システム】
①住宅用太陽光発電設備を設置していること
②自己の居住の用に供するもの
③県が実施する補助事業(千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業は除く)を受けて、定置用リチウムイオン蓄電システムをリース契約で設置した方は、対象外となります。
(4)【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】
①住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に充電できること
②自らが居住する住宅
③V2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していること
(5)【V2H充放電設備】
①住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること
②自己の居住の用に供するもの
(6)【集合住宅用充電設備】
①既存の共同住宅又は長屋(以下「マンション等」という。)であること。
②マンション等の居住者が、当該マンション等に属する駐車場において集合住宅用充電設備を利用することができること。
③マンション等の居住者以外の者が利用できる場合の補助を受けようとするときは、敷地の外から、当該居住者以外の者が利用することができる旨記載された案内板を確認することができること。
■補助対象者
①本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方(集合住宅用充電設備、リース事業者を除く)
②本市に納付すべき市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していない方 (申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方)※未成年者、集合住宅用充電設備、リース事業者は同一世帯の確認不要
③補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、当該補助対象設備を所有していること(所有権留保付きローン(残価設定方式ローンを含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合(太陽光発電設備を除く。)を含む)
④申請者が住宅の所有者ではない場合、又は共有者がいる場合は、全ての所有者、又は共有者の同意が得られている方(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く)
⑤令和7年4月1日以降に設備の設置工事を開始した方で、申請期限(太陽光のみ:令和8年3月31日、太陽光以外:令和8年2月27日)までに、設置工事(設置済の建売住宅を購入する方は住宅の引渡し)を完了し、補助金交付申請書を提出できる方(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)
⑥電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、令和7年4月1日以降に自動車検査証に新規に登録され納車された方で、令和8年2月27日までに、補助金交付申請書を提出できる方
⑦リース契約で導入する場合は、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行っていることとし、リース事業者は、領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を設置者に還元する契約となっていること。当該リース契約の期間が財産処分の制限期間以上又はリース契約の期間終了後に設置者が購入する契約となっていること。※太陽光発電設備はリース契約の場合は補助対象外です。
⑧集合住宅用充電設備は、補助対象設備を設置する者がマンション等の管理組合又は所有者であること。国が実施する補助金の交付決定通知を受けていること。当該通知後に変更申請をしている場合には、実績報告に係る申請の額の確定通知を受けていること。
⑨暴力団および暴力団密接関係者ではないこと
■補助対象設備
【住宅用太陽光発電設備】 ※1
太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、次に掲げる要件を満たすもののうち、設置された住宅において電気が消費されるもの。
⑴ 太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。
⑵ 太陽電池モジュールの性能及び安全性について、次の規格等のいずれかに該当するものであること。
ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの
イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの
ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているもの
※1 住宅用太陽光発電設備の設置を市内事業者等が施工した場合のみ対象となります。
【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】※停電時自立運転機能を有するもののみ対象。
一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであって、燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの。ただし、停電時自立運転機能を有するもののみ対象。
【定置用リチウムイオン蓄電システム】※1
国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもの。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません))が設置されていることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問いません。
【電気自動車】 ※1
国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車。自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載され、用途が「乗用」で「自家用」と記載されている四輪のもの。新車として新たに購入したもので、自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であり、自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、発電した電気を電気自動車に充電できることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備については、新設・既設を問いません。
【プラグインハイブリッド自動車】 ※1
国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車。自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は 「軽油・電気」と記載され、用途が「乗用」で「自家用」と記載されている四輪のもの。新車として新たに購入したもので、自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であり、自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、発電した電気をプラグインハイブリッド自動車に充電できることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備については、新設・既設を問いません。
【V2H充放電設備】 ※1
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていることが要件となります。
なお、接続する住宅用太陽光発電設備については新設・既設を問わず、導入されている電気自動車・プラグインハイブリッド自動車については、新規導入・導入済みを問いません。
【集合住宅用充電設備】 ※1、※2
国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされており、集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドのこと。
※1 国の補助金(国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金)を受けていることが要件となります。
※2 既存のマンション等に設置する設備であることが要件となります。
■留意事項
※受付は先着順です。期限前に予算額に達した場合はその時点で終了します。
※住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
設置工事完了後、必要書類を添えて総合環境課に申請してください。郵送での申請も可能です。
申請の手引きをご確認いただき、不足書類等がないようにお願いいたします。
■申請書提出期限
太陽光以外 令和8年2月27日(必着)
太陽光のみ 令和8年3月31日(必着)
■請求書提出期限
申請時に提出しなかった場合は下記申請期限まで。
太陽光以外 令和8年3月4日(必着)
太陽光のみ 令和8年4月10日(必着)
市川市 環境部 総合環境課 〒272-8501 市川市南八幡2-20-2 市役所第2庁舎3階 電話:047-712-5782
関連する補助金