島根県:農業復旧対策事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
大雪、大雨、強風等の自然災害(以下「災害」という。)により、ビニールハウス等農業生産施設が倒壊するなど、本県農業の生産基盤に甚大な影響を及ぼす被害の発生が懸念されている。
このため、被災した農業生産施設(非共同利用施設)等の早期復旧を図り、農業者の生産活動が早期に再開されるよう市町村が実施する農業復旧対策に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については補助金等交付規則(昭和32年島根県規則第32号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
農業者の生産活動が早期に再開されるよう市町村が実施する農業復旧対策に要する経費
被災した農業生産施設(非共同利用施設)等の早期復旧
1 小規模土地基盤整備
(1)施設の撤去
(2)果樹植栽
2 施設整備
(1)ビニールハウス等(被災施設への補強を含む)
(2)果樹棚
(3)附帯施設
3 農業用機械整備
2023/04/01
2024/03/31
次の①②のいずれかとして市町村長が認めた者
①農業者(ただし自給的農家(面積30a未満かつ販売金額50万円未満の農家)を除く)
②農業者が組織する団体
1 市町村長が、規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとするときには、補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画総括表(様式第2号)を添付し、事業実施計画承認申請書(別記様式第1号)と併せ、所轄の隠岐支庁若しくは各農林水産振興センターを経由して知事に提出するものとする。
2 この事業を実施しようとする者(以下「事業実施主体」という。)は、事業実施計画承認申請書(別記様式第1号)に事業実施計画書(別記様式第2号)を添付し、事業実施地区の市町村長に提出するものとする。
3 市町村長は、第1項の申請書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
農山漁村振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-6043 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp
大雪、大雨、強風等の自然災害(以下「災害」という。)により、ビニールハウス等農業生産施設が倒壊するなど、本県農業の生産基盤に甚大な影響を及ぼす被害の発生が懸念されている。
このため、被災した農業生産施設(非共同利用施設)等の早期復旧を図り、農業者の生産活動が早期に再開されるよう市町村が実施する農業復旧対策に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については補助金等交付規則(昭和32年島根県規則第32号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
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