石川県野々市市:中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金
エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境におかれている市内中小企業者の事業継続を支援するため、市独自の支援金を交付します。
令和4年7月から令和5年6月までの期間の任意の一月の事業用のエネルギー経費(消費税及び地方消費税を含む)を支払った合計額に応じて、次の交付額となります。
・3万円以上10万円未満・・・・・交付額3万円
・10万円以上・・・・・・・・・交付額10万円
※一事業者につき1回限りの交付となります。
また、複数の店舗、事業所を経営している場合であっても、店舗単位ではなく事業者単位での交付となります。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
令和4年7月から令和5年6月までの期間の任意の一月の事業用のエネルギー経費(消費税及び地方消費税を含む)
2023/07/03
2023/09/29
次のすべてを満たしている中小企業者となります。ただし、農林漁業を営む個人事業主を除きます。
1. 令和5年4月1日以前から、事業を営んでおり、今後も事業活動を継続する意思があること。
2. 確定申告(個人事業主にあっては所得税、法人にあっては法人税の確定申告をいう)の納税地が野々市市内であること。
3.前年の年間事業収入が60万以上あること。
4.令和4年7月から令和5年6月までの任意の1カ月分の事業用の電気・ガス・ガソリン・軽油・灯油・重油の経費(以下「エネルギー経費」という。)を、3万円以上支払っていること。
5.野々市市が実施する同じ趣旨のエネルギー経費に対する支援制度の対象とならないこと。
支援制度の具体例:野々市市介護・障害福祉サービス事業者物価高騰対策事業
・申請書類を次の宛先に原則、郵送してください。
<宛先>
〒921-8510
野々市市三納1丁目1番地
野々市市役所 地域政策部 地域振興課
・持参の場合は、次の窓口に提出してください。
<窓口>
野々市市三納1丁目1番地
野々市市役所1階 18番窓口 地域政策部 地域振興課
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(ただし、土日祝日を除く)
野々市市役所 地域政策部 地域振興課 電話番号 076-227-6080 Fax 076-227-6205 メール chiiki@city.nonoichi.lg.jp
エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境におかれている市内中小企業者の事業継続を支援するため、市独自の支援金を交付します。
令和4年7月から令和5年6月までの期間の任意の一月の事業用のエネルギー経費(消費税及び地方消費税を含む)を支払った合計額に応じて、次の交付額となります。
・3万円以上10万円未満・・・・・交付額3万円
・10万円以上・・・・・・・・・交付額10万円
※一事業者につき1回限りの交付となります。
また、複数の店舗、事業所を経営している場合であっても、店舗単位ではなく事業者単位での交付となります。
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