東京都港区:産業財産権取得支援事業補助金
2023年7月13日
区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。
募集枠:特許権 9件程度(先着順) 実用新案権、意匠権、商標権 10件程度(先着順)
・出願料
・審査請求料
・登録料
・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
※補助金交付申請前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く)、消費税は対象となりません。
その他、申請内容を確認して判断します。
対象経費の1/2
●特許権の場合は、上限250,000円
●特許権以外の場合は、上限150,000円
他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得すること
2025/04/14
2026/03/31
次のすべての要件をみたしている事業者
・法人については区内に本店登記があること及び区内に主たる事業所があること、
個人事業者については区内に主たる事業所を有すること。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・事業所がバーチャルオフィスではないこと。
・みなし大企業ではないこと。
・(団体として申請する場合)区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体
・法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
・申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
・同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。(重複申請不可)
・同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
・過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。(各権利1回のみ申請可)
・令和8年3月19日までに実績報告書が提出できること。
■オンライン申請
オンライン申請リンク先
【法人】https://logoform.jp/form/Mt5V/708967
【個人事業者】https://logoform.jp/form/Mt5V/706794
リンク先にアクセスし、申請に必要な書類データを揃えて、オンラインで申請してください。
※申請には、法人は「商業登記電子証明書」、個人事業主は「マイナンバーカード」等が必要です。
■郵送の場合
宛 先
〒108-0014
港区芝5-36-4 港区産業振興課経営支援係
「産業財産権取得支援事業補助金申請」宛
(窓口での申請はできません。)
港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階) 03-6435-4620 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00 (土、日、祝日、年末年始は除く)
区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。
募集枠:特許権 9件程度(先着順) 実用新案権、意匠権、商標権 10件程度(先着順)
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