東京都港区:産業財産権取得支援事業補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 50%

区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。
・募集枠
特許権 9件程度(先着順)
実用新案権、意匠権、商標権 10件程度(先着順)

・出願料
・審査請求料 
・登録料 
・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
※補助金申請日以前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く)、消費税、源泉徴収税については対象となりません。


港区
中小企業者,小規模企業者
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得

2024/04/08
2025/03/31
次のすべての要件をみたしている事業者

・区内に本社を有する法人、又は区内に住所を有する個人事業主であって引き続き1年以上事業を営んでいること。(法人又は個人事業主として申請する場合)
・区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体(団体として申請する場合)
・法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
・申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
・同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
・同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
・過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。
・令和7年3月31日までに実績報告書が提出できること。

申請書類をすべて揃え、港区役所産業振興課宛に郵送(窓口での申請はできません。)
 
〒108-0014
港区芝5-36-4 港区産業振興課経営支援係
 「産業財産権取得支援事業補助金申請」宛

〒108-0014  港区芝5-36-4 港区産業振興課経営支援係 0364354620

区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。
・募集枠
特許権 9件程度(先着順)
実用新案権、意匠権、商標権 10件程度(先着順)

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