東京都目黒区:中小企業者向け専門家活用支援事業

上限金額・助成額10万円
経費補助率 80%

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた区内中小企業者が、将来の事業再興に向けた実施計画・BCP(事業継続計画)策定等のほか、各種補助金等の申請に当たり専門家からまたは知的財産の保護・活用等に当たり弁理士から支援を受けた際に、その費用の一部を助成します。

次の1から3のいずれかについて、専門家(公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士)の支援を受けた費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月29日までに支払いが完了するもの。

1、将来の事業再興に向けた事業計画やコロナ禍におけるBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
2、各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
3、知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用


目黒区
中小企業者,小規模企業者
将来の事業再興に向けた実施計画・BCP(事業継続計画)策定等のほか、各種補助金等の申請に当たり専門家からまたは知的財産の保護・活用等に当たり弁理士から受ける支援

2023/04/01
2024/03/29
次の要件をすべて満たす中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する区内中小企業者

1、(法人)区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有していること。
(個人)区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有していること。
2、大企業が実質的に経営に参画していないこと。
3、(法人)法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。
(個人)個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
4、過去において、当事業の助成金を受けていないこと。
5、現に事業を継続していること。
6、目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。
7、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと。
8、その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。

申請書類を産業経済・消費生活課中小企業振興係(〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内)まで郵送で提出してください。

産業経済・消費生活課 中小企業振興係 所在地 〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 電話 03-3711-1134 ファックス 03-3711-1132

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた区内中小企業者が、将来の事業再興に向けた実施計画・BCP(事業継続計画)策定等のほか、各種補助金等の申請に当たり専門家からまたは知的財産の保護・活用等に当たり弁理士から支援を受けた際に、その費用の一部を助成します。

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