1 回復期病床への転換に係る事業
(1)対象事業 県内に所在する病床機能報告対象施設が,回復期以外の病棟(室)を主に回復期機能を提供する地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟(室)へ転換(事業を実施する施設において10床以上の転換を伴うものに限る。)する際に必要となる施設・設備整備事業
2 医療機関の事業縮小に係る事業
(1)対象事業 県内に所在する病床機能報告対象施設が,各圏域において過剰とされている病床を削減(事業を実施する施設において10床以上の病床削減を伴うものに限る。)することに伴う次の事業 a. 不要となった病棟(室)等を他の用途へ変更(機能転換を除く)する際に必要な施設整備 b. 不要となった建物・医療機器の処分(施設等処分) c. 職員の早期退職に要する経費(人件費)
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