(1) 連携型省エネ船又は作業船の仕様検討 連携型省エネ船あるいは作業船における省エネ船型の仕様を検討し決定すること。仕様の決定にあたっては、以下に留意すること。 ① 内航船の船主、オペレータ、荷主及び中小造船所に対して、現在使用している船舶の主要目、主機出力、就航航路、積載状態等についてヒアリングを実施すること。 ② ヒアリング結果を整理し、ニーズについてとりまとめたうえで、標準的な省エネ船型の仕様(載貨重量、L、B、D、d、主機馬力・型式、航海速力、ハッチ寸法等)及び搭載する省エネ技術を決定すること。 (2) 連携型省エネ船又は作業船の標準的な省エネ船型の開発及び搭載する省エネ技術の検討 (1)で決定した仕様に基づき、連携型省エネ船あるいは作業船の標準的な省エネ船型の開発及び搭載する省エネ技術の検討を実施する。これら開発及び検討にあたっては、以下に留意すること。 ① 当該標準的な省エネ船型は主機として、1)ディーゼル機関又は2)バッテリー(一部に蓄電池を使用したハイブリット推進も含める)若しくは3)水素・アンモニア等の非化石エネルギーを用いた推進システムを想定すること。 ② 当該標準的な省エネ船型の平水中における船体抵抗や制動馬力等について、曳航水槽試験あるいはCFDによって求めること。 ③ 当該標準的な省エネ船型による省エネルギー効果を、1トンの貨物を1マイル運搬する際のエネルギー消費量(原油換算)、又は運航中のエネルギー消費量(原油換算)で評価すること。 ④ 当該標準的な省エネ船型及び当該省エネ技術は、以下の通りとすること; I. 連携型省エネ船は、比較対象船舶(2013年度に運航していた同じ船種・大きさの船舶であって、開発する標準的な船型の船舶との省エネルギー効果の比較の用に供する船舶として公正性があることを示すことができるもの)と比較して、18%以上の省エネルギー効果を有していること。 II. 作業船は、比較対象船舶(2013年度以降に運航していた又は設計された同じ船種・大きさの船舶であって、開発する標準的な船型の船舶との省エネルギー効果の比較 の用に供する船舶として公正性があることを示すことができるもの)と比較して、一定のエネルギー削減効果を有していること。 ⑤ 当該標準的な省エネ船型の基本設計データ※1を作成すること。 ⑥ 当該標準的な省エネ船型について、必要に応じ、詳細設計図、生産設計図等を作成すること。
2023/06/16
2023/07/24
申請にあたっては、次の①~⑤までの全ての条件を満たすことが必要です。
① 本邦法人であること。 ② 補助事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 ③ 補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ④ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 ⑤ 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当しないこと(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことに留意すること)。
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