群馬県前橋市:令和5年度 アーバンデザイン改修支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

アーバンデザイン策定区域内において、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、遊休化した空きビル等(既存ストック)を有効活用する住宅転用促進事業及び建築物、敷地を「アーバンデザイン・ガイドライン」を指針とし改修する事業に係る費用を一部支援することで、市街地環境の整備改善や良好な市街地住宅の供給、屋内外のつながり促進や地上階の賑わい創出を目的とします。

改修する事業に係る費用


前橋市
中小企業者,小規模企業者
アーバンデザイン策定区域内において、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、遊休化した空きビル等(既存ストック)を有効活用する住宅転用促進事業及び建築物、敷地を「アーバンデザイン・ガイドライン」を指針とし改修する事業

2023/04/01
2024/03/31
<対象者>
次の全ての条件に該当するものとします。

(1)事業を施行する建築物及び敷地について、次に掲げる権利(以下「所有権等」という。)を有する者又は所有権等を有する者の同意を得て事業を施行する者とします。

・所有権

・建物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに使用賃借による権利

(2) 必要な納税について滞納が無いこと

・個人にあっては、市町村民税等必要な納税について完納している者

・法人にあっては、法人又は団体の代表者等が市町村民税等、必要な納税について完納している者

(3)個人又は法人の役員並びに法人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者

<交付要件>
(1)補助事業は、前橋市アーバンデザインを参照し、その趣旨に合った事業であること。また、都市再生推進法人である一般社団法人前橋デザインコミッションによる前橋市アーバンデザイン適合審査を受け、適合と判断されること。

(2)補助事業者は、発注する業者の選定にあたっては、市内事業者(前橋市内に本店を有する者)を対象とすること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、市外の事業者も対象とすることができます。

・補助対象となる整備行為に必要な物品(以下、「当該物品」)及び整備行為を取り扱う市内事業者・代理店が存在しない。

・当該物品の代替品(同程度の機能を有する物品)を取り扱う市内業者が存在しない、もしくは代替品が存在しない。

(3)補助対象となる整備行為において本市の他の補助金等の交付を受けている、又は受けようとするときは、重複した事業についてこの要項に基づく補助金の交付申請はできないものとします。

(4)補助金交付の決定をする場合に、必要に応じて条件を付すことがあります。

(5)補助事業者は、補助金を受けた部分の維持保全に努めなければなりません。

(6)補助事業者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査を求められた場合は、これに応じなければなりません。

(7)補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。

(8)補助事業者は、前橋市補助金等交付規則(平成10年前橋市規則第34号)、この要項及び補助金交付決定通知書に記載の交付条件を遵守し、事業を行わなければなりません。

補助事業者は、書類を添え、指定された期日までに提出しなければなりません。
なお、押印は省略することが可能です。
また、押印を省略した場合は、電子メールによる提出も可能です(実績報告、請求も同じです。)。

都市計画部 市街地整備課 官民連携まちづくり係 電話:027-898-6946 ファクス:027-221-2361 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

アーバンデザイン策定区域内において、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、遊休化した空きビル等(既存ストック)を有効活用する住宅転用促進事業及び建築物、敷地を「アーバンデザイン・ガイドライン」を指針とし改修する事業に係る費用を一部支援することで、市街地環境の整備改善や良好な市街地住宅の供給、屋内外のつながり促進や地上階の賑わい創出を目的とします。

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