群馬県前橋市:令和6年度 生産性向上設備導入補助金
2023年6月21日
市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるいは省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。
1 直接的な生産性の向上に寄与する設備
事業者が自ら営む事業において投入する経営資源に対して生み出す成果の割合を増やす、あるいは投入する資源の量を減らして相対的に生産性を高めることを「生産性の向上」という。これらの効果を新規導入し・更新し、使用されることによってもたらす設備のこと。
2 省エネ推進に寄与する設備
事業者が受診した省エネ診断等(公的機関等によるもので、令和4年4月1日以後に診断結果が出たもの)により、事業所の使用エネルギー削減や、二酸化炭素排出量等の減少が見込まれる設備のこと。(創エネルギー、蓄エネルギーに関するものは除く)
3 公的機関による省エネ診断等
<診断名称>
省エネ診断拡充事業
省エネ最適化診断
省エネお助け隊の診断
県等が指定した機関の診断
資産購入費:補助金の交付対象となる事業の実施に必要な資産の購入にかかる経費
設計費:補助事業の実施に必要な機械設備等の設計にかかる経費
取付工事費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な工事にかかる経費
初期設定費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な初期設定・操作指導にかかる経費
直接的に生産性の向上に資する機械設備及び生産補助設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1)市内事業所(1拠点)内に設置、使用する事業
(2)国、県、市、その他地方公共団体、民間団体、企業等からの同一対象経費に対して補助を受けない事業
(3)生産向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の税制特例対象設備等ではないこと。
(4)耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産を購入する事業
(5)令和6年2月29日までに支払・設置が完了し、報告を行うことができる事業
(6)原則として発注する相手方を市内事業者(前橋市内に本店・支店を有する者)とする事業。ただし、市内業者では施工できない工事の発注や市内業者では取り扱いのない設備の発注等に該当する場合は市外事業者へ発注することができるものとする。
※市内事業者へ発注できない場合は、交付申請書(様式第1号)に発注できない理由を記載すること。
※直接的な生産性の向上に寄与する設備とは、事業者が自ら営む事業において投入する経営資源に対して生み出す成果の割合を増やす、あるいは投入する資源の量を減らして相対的に生産性を高めることを「生産性の向上」といい、これらの効果を新規導入・更新し、使用されることによってもたらす設備を指します。
2024/06/17
2024/10/11
・市内の事業者
以下の全ての要件を満たすもの
1.市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人)、又は進出企業
ただし、次に掲げる業種の事業者を除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2)主たる業種が日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)のうち、次に掲げるもの
ア A-農業、林業
イ B-漁業
ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業
エ O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
オ P-医療、福祉
カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
キ S-公務(他に分類されるものを除く。)
2.自己又は自己の団体の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないもの
3.市税を完納しているもの
・進出企業
本市の工業専用地域内等に2,000平方メートル以上の土地を取得または賃借し、自らが事業活動を行おうとするもの
■申請期間
(1)生産性向上設備導入枠
第1期:令和6年6月17日(月曜日)~28日(金曜日)
第2期:令和6年10月1日(火曜日)~11日(金曜日)
(2)省エネ設備導入枠
令和6年9月2日(月曜日)~13日(金曜日)
■申請方法
・窓口
市役所6階 産業政策課 産業政策・経済対策係
・メール
kougyou@city.maebashi.gunma.jp
午前0時00分~午後11時59分
■提出書類
1.補助金交付申請書(様式第1号) ※押印不要
2.事業費収支予定内訳書
3.見積書(メーカー・型番の明記されたもの)
4.仕様書(カタログ、仕様書など)
5.事業所在地等を証明できる書類(例:謄本、HP等)
6.決算書(個人事業主の場合は確定申告書)
7.事業所税領収証(事業所税加算を受ける場合のみ)
8.省エネ診断結果及びそれに類するもの(省エネ設備導入枠のみ)
産業経済部 産業政策課 電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるいは省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。
1 直接的な生産性の向上に寄与する設備
事業者が自ら営む事業において投入する経営資源に対して生み出す成果の割合を増やす、あるいは投入する資源の量を減らして相対的に生産性を高めることを「生産性の向上」という。これらの効果を新規導入し・更新し、使用されることによってもたらす設備のこと。
2 省エネ推進に寄与する設備
事業者が受診した省エネ診断等(公的機関等によるもので、令和4年4月1日以後に診断結果が出たもの)により、事業所の使用エネルギー削減や、二酸化炭素排出量等の減少が見込まれる設備のこと。(創エネルギー、蓄エネルギーに関するものは除く)
3 公的機関による省エネ診断等
<診断名称>
省エネ診断拡充事業
省エネ最適化診断
省エネお助け隊の診断
県等が指定した機関の診断
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