商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む実証事業を行う場合に、その事業に要する経費を補助することで、商店街等の活性化を図るものです。
謝金、旅費、会議費、施設整備費、施設・設備の撤去に係る経費、店舗等賃借料、内装・設備・施工工事費、店舗改造費、無体財産購入費、備品費、借料・損料、消耗品費、委託費、外注費、補助員人件費、通信運搬費
商店街等新機能導入促進事業(ハード事業)
商店街等において、商店街等にない新たな機能の導入に係る施設整備等を行い、顧客の属性・消費動向や商店街等のエリアへの波及効果等を調査分析するとともに、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等を行うことで、地域のニーズや新たな需要に対応し、商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展につながるもの
2023/06/13
2023/06/27
商店街等組織又は民間事業者
①商店街等組織
(ア)商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書きに規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの。
(イ)法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。
(ウ)(ア)又は(イ)に類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの。
②民間事業者
当該地域のまちづくり、商業活性化の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者)又は団体(商店街等組織及び地方公共団体を除く。以下同じ。)であって、定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるものをいう(※4)。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(ア)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
(イ)交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者
※1:共同店舗、テナントビル等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。
※2:温泉街・飲食店街等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。
※3:問屋街等については、構成する店舗の多くが中小企業者であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていることが必要です。
※4:民間事業者が補助事業者として対象者となるかは、当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として行ってきたこれまでの取組内容や事業計画等から判断することとなります。
※5:複数の事業者による連名でも申請していただけます。連名で申請する場合は、必要に応じ申請書等の欄や語句等を追加し記入してください。なお、経費の負担や事業の役割分担等、実態の伴った連携体である必要があります。
※6:法人化されていない商店街等を構成する任意の団体は、必ず法人格のある補助事業者との連携体として応募してください。
※取得財産等は法人格のある補助事業者により適正な管理を行う必要がありますので、法人格のある補助事業者を代表者とした連名申請としてください。
※7:②(ア)(イ)については、応募をもって該当しないと宣誓したとみなします。
なお、上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。
(1)本補助金の申請を希望される方は、6月20日(火曜日)までに、「申請意向調査票」(募集要領等(8))を御提出ください。
(2)申請意向調査票を提出後、募集期限までに申請書等を御提出ください。
富県宮城推進室 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 電話番号:022-211-2792 ファックス番号:022-211-2719
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