新潟県新潟市:働く環境見える化支援事業(にいがたagribase事業)
2023年6月15日
新潟市では人事労務管理制度や農作業マニュアル等の制度を導入し、就労環境の改善を図る雇用主に助成します。
・補助額
補助上限額は導入・実施する制度等の数に関わらず、年間10万円
補助率は当該事業費の1/3以内
制度等の作成に要した経費(現地派遣等により発生する専門家の旅費、交通費も対象)
※単年度で作成される部分についてのみ補助対象
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
キャリアコンサルタント、社会保険労務士、民間事業者等の専門家の支援を受け、新たに作成し又は変更する以下に掲げるもの
⑴人事労務管理に関する規定等で次のいずれかもしくは複数に該当するもの。
・就業規則であって労働基準法を遵守したもの。かつ労働時間・休憩・休日の規定がなされているもの。
・労働者の採用、研修、賃金や労働時間の管理、昇給、異動、昇格、退職などの労働者の雇用管理に関する制度。
・安全衛生教育に関するマニュアル。
・昇進や昇格に係る基準や評価基準が明記された人事諸制度のマニュアル。
⑵農作業マニュアルで、単に作業を順番に羅列したものではなく、作業の目的や判断基準等が記されているもの。
⑶作成した制度等は書類、データまたは動画として共有、運用でき、かつ実績報告時に写しを提出できるものとし、実績報告までに実施すること。
⑷作成した制度等の写しを実績報告の際に市へ提出し、かつ市の内部資料として活用することに関して、支援を受けた専門家の承諾を書面で得ていること。
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2025/03/31
【補助事業者(農地所有適格法人等)】
・市に事業所及び経営の拠点を有する雇用保険法第5条に規定する雇用保険適用事業所。
・制度等整備計画に基づき、いずれかの制度等を新たに導入し、全ての労働者に対して導入した制度等を実施すること。
・交付申請日から制度等整備計画期間の末日を経過する日まで、労働者を最低1名は継続して雇用していること。申請時点で労働者を雇用していない場合にあっては、制度等整備計画期間の末日を経過する日までに労働者を最低1名雇用し、制度等整備計画期間の末日を経過する日まで継続して雇用していること。
・制度等整備計画期間内に新たに導入・実施した制度等を、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き運用し、労働環境改善に努めること。
・社会保険の適用事業所であること及び当該事業所の労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす場合に限る。満たさない場合においては社会保険を労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)に読み換える)。
・制度等整備計画の計画開始日の前日から起算して6か月前から制度等整備計画期間の末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険者を補助事業者の都合で解雇等していないこと。
・本事業の補助対象となった者が再度本事業を活用しようとする場合は、実施状況報告書を提出し、かつ計画を達成した後であること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出してください。
⯀お問い合わせ先一覧
北区産業振興課 北区東栄町1丁目1番14号 025-387-1365
江南区産業振興課 江南区泉町3丁目4番5号 025-382-4816
秋葉区産業振興課 秋葉区程島2009番地 0250-25-5337
南区産業振興課 南区白根1235番地 025-372-5024
西区農政商工課 西区寺尾東3丁目14番41号 025-264-7610
西蒲区産業観光課 西蒲区巻甲2690番地1 0256-72-8431
※東区、中央区の方は江南区へ申請してください
■申請受付期間
随時
ただし、活用予定の方は事前要望受付期間にその旨を各区農政担当課へお申し出ください。
※予算の範囲内での採択となります。
農林水産部 農林政策課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階) 電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021
新潟市では人事労務管理制度や農作業マニュアル等の制度を導入し、就労環境の改善を図る雇用主に助成します。
・補助額
補助上限額は導入・実施する制度等の数に関わらず、年間10万円
補助率は当該事業費の1/3以内
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