鳥取県:骨髄ドナー提供支援金

上限金額・助成額14万円
経費補助率 100%

令和5年6月7日改正により、ドナー向けの支援につきまして、従来は「被雇用者」のみであった支給要件を廃止しました。令和5年度以降の支給決定にあたりましては、どなたでも御申請いただけます。
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骨髄提供にあたりドナーは検査・面談、入院等のため計8日程度医療機関に足を運ぶ必要があるため、ドナーの肉体的・時間的負担は大きいため、ドナー候補者の健康上の理由以外での辞退のため提供に至らない事例があることから、この状況を解消するための助成制度を実施します。

ア) 企業向け支援金
従業員がドナーとなった際に有給のドナー休暇を付与することで、骨髄移植の支援を行った企業に対して支援金を支給する。
付与した休暇1日につき、2万円(上限14万円)。ただし、1日につき1万円以上をドナーに支給(※)すること。 (支給しない場合は休暇1日につき、1万円(上限7万円)とする。)

イ) ドナー向け支援金
ドナーに選ばれた者が骨髄提供のために無給休暇又は法定の年次有給休暇を取得した場合に支援金を支給する。
1日につき、1万円(上限7万円)(※)

※重複しての支給は行いません。
※骨髄バンクを介さない血縁者間の移植は本制度の対象になりません。


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
従業員へ有給のドナー休暇を付与すること

2024/04/01
2026/03/31
ア) 企業向け支援金
(1)県内に本社(県内事業所において人事・労務管理を独自に実施している場合を含む)を有すること
(2)被雇用者の骨髄等の提供にあたって以下を満たす休暇を付与したこと。
骨髄等の提供に活用できる有給の休暇等(年次有給休暇とは別に付与するものに限る。)であること。
骨髄バンクが発行する証明書により、骨髄バンク事業に関する手続きのための通院又は入院のために要した日であることが証明できる日に係る休暇であること

イ) ドナー向け支援金
(1)提供時及び申請時に鳥取県内に住所があること
(2)実際に骨髄等の提供を行ったこと(コーディネートが途中で終了し、採取に至らなかった場合は除く)

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
骨髄等の提供に要した期間(日本骨髄バンクが発行する証明書によって確認できる期間)の最終日から半年以内に、申請書及び添付書類を郵送または持参してください。

【申請窓口】
鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課(〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地)
鳥取県中部総合事務所倉吉保健所医薬・感染症対策課医薬担当(〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2)
鳥取県西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課医薬担当(〒683-0054 鳥取県米子市糀町一丁目160)

福祉保健部 健康医療局医療政策課 医療政策担当  (電話)0857-26-7182 (ファクシミリ)0857-21-3048

令和5年6月7日改正により、ドナー向けの支援につきまして、従来は「被雇用者」のみであった支給要件を廃止しました。令和5年度以降の支給決定にあたりましては、どなたでも御申請いただけます。
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骨髄提供にあたりドナーは検査・面談、入院等のため計8日程度医療機関に足を運ぶ必要があるため、ドナーの肉体的・時間的負担は大きいため、ドナー候補者の健康上の理由以外での辞退のため提供に至らない事例があることから、この状況を解消するための助成制度を実施します。

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