長野県:再生可能エネルギー普及総合支援事業/第2次募集

上限金額・助成額12000万円
経費補助率 100%

長野県ゼロカーボン戦略に掲げる「2050ゼロカーボン」の達成に向け、県内全体の再生可能エネルギー生産量の増加を図るため、市町村及び民間事業者等が行う発電・熱利用事業や、再エネ普及に向けた課題解決等に取り組む地域協議会の活動を支援します。

補助金の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費とする。
ただし、次の各号に掲げる経費を除く。
(1) 人件費
(2) 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用
(3) 食糧費
(4) 損失補填に係る経費
(5) その他知事が適当でないと認める経費


長野県
中小企業者,小規模企業者
(1) 再エネ活用可能性調査事業(以下「第1号事業」という。)
再生可能エネルギー源を活用した熱利用事業の実施に必要な設備導入の可能性を調査する事業

(2) FIT等発電設備導入事業(以下「第2号事業」という。)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の規定による経済産業大臣の認定(以下「FIT等認定」という。)を受けて再生可能エネルギー電気を供給する発電事業(太陽光発電によるものを除く。)を実施するために行う次に掲げる事業

ア 発電設備の導入可能性調査及び基本計画作成
イ 発電設備の設置に係る詳細設計
ウ 発電設備設置工事

(3) 地域調和型太陽光発電設備導入事業(以下「第3号事業」という。)
太陽光発電設備を設置する事業(地域脱炭素化促進事業として地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第5項の規定により市町村が定める同項2号の促進区域内において行う同法第22条の2第3項の規定による市町村の認定を受けた事業に限る。)

(4) 地域協議会運営事業(以下「第4号事業」という。)
再生可能エネルギー源の活用によるエネルギー自立地域づくりを目的として設置される協議会の運営事業

2023/08/09
2023/09/08
第1号事業:木質バイオマスを活用した熱利用事業は対象とならない。
第2号事業:経済産業大臣のFIT(FIP)認定を受けていること(見込含む)。
(可能性調査の場合は、FIT(FIP)による売電を前提とした計画であること)
地域金融機関等の融資を受けて行う事業であること(工事のみ)。
売電収益の一部を地域に還元する等、地域貢献を行う事業であること。
設置した発電設備で発電した電気を原則として全量売電し、平時に自家消費しない事業であること
第3号事業:設置した太陽光発電設備で発電した電気の全量を売電(※)する事業であること
地域金融機関等の融資を受けて行う事業であること
第4号事業:地球温暖化対策の推進に関する法律第22条第1項の地方公共団体実行計画協議会、又は市町村が主体となり、地域の再生可能エネルギーを活用した取組の普及・促進を目的として活動する協議会であること。
(※)太陽光発電設備の所有者である発電事業者が、事業所等に太陽光発電設備を当該発電事業者の費用により設置し、当該太陽光発電設備から発電された電気を当該事業所等の所有者等に販売することを含む。

補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付申請に先立ち、実施しようとする事業の計画について知事の承認を受ける必要があります。
この承認を受けようとする場合は、「事業計画承認申請書(様式第1号)」に、交付要綱別表3の関係書類を添付して県に提出する必要があります。

環境部ゼロカーボン推進室 電話番号:026-235-7179 ファックス:026-235-7491

長野県ゼロカーボン戦略に掲げる「2050ゼロカーボン」の達成に向け、県内全体の再生可能エネルギー生産量の増加を図るため、市町村及び民間事業者等が行う発電・熱利用事業や、再エネ普及に向けた課題解決等に取り組む地域協議会の活動を支援します。

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