長野県:再生可能エネルギー普及総合支援事業補助金/第1回

上限金額・助成額18000万円
経費補助率 66%

長野県ゼロカーボン戦略に掲げる「2050ゼロカーボン」の達成に向け、県内全体の再生可能エネルギー生産量の増加を図るため、市町村及び民間事業者等が行う発電・熱利用事業や、再エネ普及に向けた課題解決等に取り組む地域協議会の活動を支援します。

※再エネ活用可能性調査事業(第1号事業)は別途募集するため、今回は対象外とします。

補助事業の実施に要する経費として知事が認める経費

ただし、次の経費を除く。
・人件費
・用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用
・食糧費
・損失補填に係る経費
・その他知事が適当でないと認める経費


長野県
中小企業者,小規模企業者
■再エネ発電設備導入事業(第2号事業)
再生可能エネルギーを供給する発電事業(太陽光発電によるものを除く。)を実施するために行う次に掲げる事業
ア 発電設備の導入可能性調査及び基本計画作成
イ 発電設備の設置に係る詳細設計
ウ 発電設備設置工事

■促進区域内太陽光発電設備導入事業(第3号事業)
太陽光発電設備を設置する事業(地域脱炭素化促進事業として地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第5項の規定により市町
村が定める同項2号の促進区域内において行う同法第22条の2第3項の規定による市町村の認定を受けた事業に限る。)

■地域協議会運営事業(第4号事業)
再生可能エネルギー源の活用によるエネルギー自立地域づくりを目的として設置される協議会の運営事業

2025/07/14
2025/08/14
■補助要件(主なもの)
第2号事業
・発電設備の導入可能性調査及び基本計画作成業務については、FIT等認定を受けて再生可能エネルギー電気を供給する又は非FIT非化石電源の認定を受けるとともに、収益納付を行う期間以上の長期の売電契約(以下「長期売電契約」という。)を行う前提で計画された事業であること
・発電設備の設置に係る詳細設計業務及び発電設備設置工事については、補助金の申請に係る事業計画に対しFIT等認定を受けている(受ける見込みがある)又は非FIT非化石電源の認定を受けている(受ける見込みがある)、かつ、長期売電契約を行っている(行う見込みがある)こと
・発電設備設置工事については、地域金融機関等の融資を受けて行う事業であること
・事業収益の一部を補助対象設備の設置地域に還元する等、地域貢献を考慮した事業計画であること
・設置した発電設備で発電した電気を原則として全量売電する事業であり、当該発電設備において使用する電気に充てる以外は、平時に自家消費しないものであること
第3号事業
・設置した太陽光発電設備で発電した電気を原則として全量売電する事業であり、当該発電設備において使用する電気に充てる以外は、平時に自家消費しないものであること
・長期売電契約を行っている(又は行う見込みがある)こと
・地域金融機関等の融資を受けて行う事業であること
第4号事業
・市町村が主体となり、地域の再生可能エネルギーを活用した取組の普及促進を目的として活動する協議会であること
※「FIT等認定」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108号。以下「再エネ特措法」という。)第9条第4項の規定による経済産業大臣の認定をいう。
※「非FIT非化石電源の認定(再エネ指定あり)」とは、FIT電源以外の非化石電源として、エネ ルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成 21 年法律第 72 号。以下「高度化法」という。)に関する執務業務の一環で経済産業省が、高度化 法施行規則第4条第1項第2号に規定する非化石証書のうち、認定する非FIT非化石証書(再エネ指定あり)をいう。
※第2号事業により、発電設備を設置する場合は、再エネ特措法第9条第4項第1号から第3号までの規定に準じた取扱いを行うこと。
ただし、再生可能エネルギー発電事業計画の定め、出力の抑制、解体金等積立金、再生可能エネルギー電気の供給開始期限、自家消費型の地域活用要件に関するものを除く。
※この表の第3号事業に関する事業の要件のアに記載の「売電」は、太陽光発電設備の所有者である発電事業者が、事業所等に太陽光発電設備を当該発電事業者の費用により設置し、当該太陽光発電設備から発電された電気を当該事業所等の所有者等に販売することを含むものとする。

■補助対象者
第2号事業
(1) 発電設備の導入可能性調査・基本計画作成:市町村、民間事業者(※1)
(2) 発電設備の設置に係る詳細設計:民間事業者(※1)
(3) 発電設備設置工事:民間事業者(※1)
第3号事業
太陽光発電事業:民間事業者(※1)
第4号事業
市町村、民間団体等(※2)
※1 県内に主たる事務所を置く中小企業者(法人のみ)、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人公益財団法人及び知事が特に認める法人
※2 市町村に事務局が設置されている又は市町村の職員が責任者となっている等、実質的な市町村の参画を得て活動する団体であると認められるもの
※上記にかかわらず、以下に該当する者は補助金の対象となりません。
(1) 県税の滞納がある者
(2) 暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(3) その他知事が適当でないと認める者

■応募について
補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付申請に先立ち、実施しようとする事業の計画について知事の承認を受ける必要があります。
この承認を受けようとする場合は、関係書類を県に提出してください。(様式は公募ページからダウンロードできます。)

■書類の提出方法
・環境部ゼロカーボン推進課再生可能エネルギー係に書面または電子データで提出してください。
※押印は不要です。
※募集期間終了後の書類受付はできませんのでご注意ください。

長野県環境部ゼロカーボン推進課 再生可能エネルギー係 (電 話) 026-235-7255(直通) (メール) sai-ene@pref.nagano.lg.jp

長野県ゼロカーボン戦略に掲げる「2050ゼロカーボン」の達成に向け、県内全体の再生可能エネルギー生産量の増加を図るため、市町村及び民間事業者等が行う発電・熱利用事業や、再エネ普及に向けた課題解決等に取り組む地域協議会の活動を支援します。

※再エネ活用可能性調査事業(第1号事業)は別途募集するため、今回は対象外とします。

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