滋賀県:プラスチックごみ・食品ロス削減等実践取組モデル事業補助金
2023年6月07日
第五次滋賀県廃棄物処理計画に基づき、ごみの減量に資する取組を推進しています。
ごみを減らすためには、県民、各種団体、事業者、行政等の多様な主体が連携するとともに、各主体において、ごみ減量化の取組を実践することが重要です。
そこで、県民等の自主的な活動を促進するため、プラスチックごみおよび食品ロス削減等ごみの減量につながり、他の模範となる取組で、全県的に拡大・展開が期待できる活動等に対して、助成を行います。
なお、令和5年度の要綱改正により、企業等の営利を目的とする団体が主体の取組についても補助対象者に含まれます。
謝金、旅費、消耗品等の購入費(原則として1品目あたりの単価が税込み3万円未満)、印刷費、役務費、使用料及び賃借料、通信運搬費、広告宣伝費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
滋賀県内で行われる事業であって、「プラスチックごみ削減」および「食品ロス削減」等ごみの減量につながり、成果が他者の参考となり、波及効果や環境意識の醸成が期待されるもので、以下の1から6に掲げる活動を全て満たすもの。
1 先駆的であり、全県的なモデルとして波及効果のある活動
2 県民等の意識向上に繋がる活動
3 多様な主体との連携により相乗効果を上げる活動
4 県民等へのごみ削減の実践的な取組を促す活動
5 一時的なものではなく持続可能な活動
6 ごみ削減およびCO2削減効果のある活動
上記1から6の他に、事業に伴う広報(チラシ、ポスターおよび成果報告等)を行う際に、本補助金により助成を受けていることを表示することが必要です。
また、「製品販売、宣伝」「実費負担を超える参加費・入場料を徴収する事業」など、その事業の目的が、専ら営利を追求するものである場合は、補助対象外となります。
2024/07/23
2025/03/31
プラスチックごみおよび食品ロス削減等ごみの減量に資する自主的な活動を行う団体のうち、次に掲げる要件を満たしていることが必要です。ただし、政治活動、宗教活動を目的とする団体は、対象外です。
(1)主として県内で1年以上活動し、実績を有する団体であること。
(2)定款、寄附行為又は規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行ができること。
(3)独立した経理の機能が確立していること。
(4)代表者が明らかであること。
(5)本社、事業所および事務所を県内に有すること。
(6)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれにも該当するものでないこと。
(7)県税、消費税等に未納がないこと。
メール、郵送、窓口への持参のいずれかの方法で提出してください。
※提出確認のため、メールおよび郵送にて提出頂いた際は、電話にて連絡してください。
※交付決定日以降に事業を開始(発注等)し、令和7年3月14日(金)までに終了する経費のみを補助対象とします。(交付決定日前に発注等を行っている経費および翌年度に支払われる経費については、補助対象外となります。)
※同一の団体に対する補助は、原則3回までです。(単年度に3回まで、ではありません。)
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 電話番号:077-528-3477 FAX番号:077-528-4845 メールアドレス:df00530@pref.shiga.lg.jp
第五次滋賀県廃棄物処理計画に基づき、ごみの減量に資する取組を推進しています。
ごみを減らすためには、県民、各種団体、事業者、行政等の多様な主体が連携するとともに、各主体において、ごみ減量化の取組を実践することが重要です。
そこで、県民等の自主的な活動を促進するため、プラスチックごみおよび食品ロス削減等ごみの減量につながり、他の模範となる取組で、全県的に拡大・展開が期待できる活動等に対して、助成を行います。
なお、令和5年度の要綱改正により、企業等の営利を目的とする団体が主体の取組についても補助対象者に含まれます。
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