全国:治療と仕事の両立支援助成金<環境整備コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月26日
がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるための両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を事業主の方が新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。
助成額:1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成されます。
申請期間:令和3年5月18日~令和4年6月30日
※ただし、基準日は令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの期間内である必要があります。
令和2年度中に、両立支援コーディネーター基礎研修を修了し、かつ両立支援制度の導入を新たに行った事業者で、既に環境整備計画の認定を受けている場合、次のとおりとします。
・基 準 日:令和2年9月 28 日から令和3年3月 31 日まで
・申請期間:令和 3 年5月 18 日から令和 4 年 3 月 31 日まで
対象経費 事業者が、両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合の費用助成
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 (1)~(3)の要件を全て満たす両立支援コーディネーターの配置と、(4)(5)の要件を全て満たす両立支援制度の導入を新たに行っていること。
<両立支援コーディネーターの要件>
(1) 令和2年度又は令和3年度開催の両立支援コーディネーター基礎研修を、受講、修了している労働者であること。
(2) 基準日において継続して1年以上雇用することが確実であると認められる労働者であること。
(3) 両立支援コーディネーター基礎研修の費用(交通費、宿泊費等)が発生する場合は、事業者がこれを全て負担していること。
<両立支援制度の要件>
(4) 傷病を抱える労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。
(5) 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則
に明示されていること。
公募開始日 2021/05/18
公募終了日 2022/06/30
主な要件 <事業者の要件>
① 労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省のホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」で該当する事業場を適用事業場とみなしています。)
② 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がないこと。(都道府県労働局から、労働保険料の猶予が認められている場合は除く。)
③ 過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成 30 年4月から「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)及び本助成金を受給していないこと。
手続きの流れ ① 環境整備の実施
② 治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)支給申請書の提出
③ 助成金支給決定通知の受け取り、助成金受領
問い合わせ先 助成金に関するお問い合わせは、労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターでお受けしております。
がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるための両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を事業主の方が新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。
助成額:1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成されます。
申請期間:令和3年5月18日~令和4年6月30日
※ただし、基準日は令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの期間内である必要があります。
令和2年度中に、両立支援コーディネーター基礎研修を修了し、かつ両立支援制度の導入を新たに行った事業者で、既に環境整備計画の認定を受けている場合、次のとおりとします。
・基 準 日:令和2年9月 28 日から令和3年3月 31 日まで
・申請期間:令和 3 年5月 18 日から令和 4 年 3 月 31 日まで
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