滋賀県では、民間事業者による産業廃棄物の3Rを推進することを目的に、滋賀県産業廃棄物3R・循環経済促進事業として「研究開発事業」、「施設整備事業」および「販路開拓事業」に対する支援を実施しております。
※3RとはReduce(発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利用)の3つを合わせて「3R(スリーアール)」と呼んでいます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.研究開発事業
(1)産業廃棄物の3Rを目的とする技術、製品の研究開発
(2)先進的な取組であり、県内への波及効果が高いもの
2.施設整備事業
次に掲げる要件を満たす施設の整備
(1)産業廃棄物の3Rに繋がる施設設備を整備し、活用するもの
(2)産業廃棄物の3Rの効果が高い事業または先進的な取組
(3)公害発生の防止のための対策が講じられるとともに、当該施設整備に係る関係法令を遵守していること。
※他者が排出する産業廃棄物の資源化の施設設備は補助対象外となります。
3.販路開拓事業
(1)過去の研究開発事業または施設整備事業によって開発または改良された製品・技術の普及を図り、産業廃棄物の3Rに寄与する事業
(2)滋賀県リサイクル認定製品の販路開拓を図り、産業廃棄物の3Rに寄与する事業
2025/04/22
2026/03/31
1.研究開発事業
(1)滋賀県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者、処理業者もしくは再生品製造業者または構成員の2分の1以上がこれらの事業者で構成される法人格を有する団体
(2)県税を滞納するなど法令に抵触し、補助することが適当でないと認められる事業者でないこと
(3)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれかに該当するものでないこと
※過去3年間に研究開発事業または施設整備事業に係る補助金の交付を受けた事業者は、原則として補助対象外となります。
2.施設整備事業
(1)滋賀県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者または構成員の2分の1以上が当該事業者で構成される法人格を有する団体
(2)県税を滞納するなど法令に抵触し、補助することが適当でないと認められる事業者でないこと
(3)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれかに該当するものでないこと
※過去3年間に研究開発事業または施設整備事業に係る補助金の交付を受けた事業者は、原則として補助対象外となります。
3.販路開拓事業
(1)過去に研究開発事業または施設整備事業により開発もしくは改良された製品、滋賀県リサイクル認定製品の販路開拓を図る製造事業者または構成員の2分の1以上が当該事業者で構成される法人格を有する団体
(2)県税を滞納するなど法令に抵触し、補助することが適当でないと認められる事業者でないこと
(3)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれかに該当するものでないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■募集期間
令和7年4月22日(火)~随時募集
※随時募集および審査を行う予定ですが、予算額に達した場合などは締め切ります。
■提出方法
・電子メール(アドレスは下記のとおり)
・郵送、窓口(宛先、提出先は下記のとおり)
※提出確認のため、メール・郵送で御提出いただいた場合は、お電話にて御連絡ください。
■提出先およびお問い合わせ先
〒520-8577大津市京町四丁目1-1 滋賀県庁本館4階
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課サーキュラーエコノミー推進係
TEL: 077-528-3472
メール:df00530@pref.shiga.lg.jp
〒520-8577大津市京町四丁目1-1 滋賀県庁本館4階 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課サーキュラーエコノミー推進係 TEL: 077-528-3472 メール:df00530@pref.shiga.lg.jp
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