兵庫県:令和7年度 企業従業員と家族の歯科健診受診促進支援事業

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

兵庫県では、働き盛り世代の歯及び口腔の健康づくりを促進するため、従業員及び被扶養者の健康づくりに取り組む事業所を支援するため、歯科健診を受診した場合、その費用の一部を補助します。

ア 従業員等が個別に歯科医療機関で自費診療による歯科健診を受診した際の健診費用自己負担額のうち事業所が負担した額
イ 事業所に歯科医師や歯科衛生士が出向く事業所歯科健診等を実施した際に要した費用
(1事業所あたり1回限りとし、過去に事業所歯科健診への補助を受けた事業所は対象になりません。)
いずれも、健康保険が適用されたもの、法律により義務づけられた歯科健診及び治療中の方の受診費用は補助対象外となります。
※ア、イ併用不可

■補助金額
ア 個別歯科健診における事業所からの助成額相当額から本事業以外の助成額を除いた額
イ 事業所歯科健診における実費相当額から本事業以外の助成額を除いた額
いずれも上限2千円/人かつ上限100千円/事業所
​​​​​[例1]歯科医療機関で従業員が健診費用3,000円を窓口で支払い、事業所が従業員に
3,000円を助成した場合
→県補助額は2,000円
[例2]歯科医療機関で従業員が健診費用3,000円を窓口で支払い、事業所が従業員に
3,000円を助成したうち、他の助成制度で2,000円の補助を受ける場合
→県補助額は1,000円(3,000円-2,000円)
[例3]事業所歯科健診を従業員30名が受診し、100,000円を派遣費用とした歯科医療機関・健診機関に支払い、他の助成がない場合
→県補助額は60,000円(2,000円×30名=60,000円<100,000円)
[例4]事業所歯科健診を従業員60名が受診し、100,000円を派遣費用とした歯科医療機関・健診機関に支払い、他の助成がない場合
→県補助額は100,000円(2,000円×60名=120,000円>100,000円)


兵庫県
中小企業者,小規模企業者
従業員及び被扶養者に歯科健診を受診させること

【補助対象となる歯科健診】
ア 医療保険の対象とならない歯科健診(自費診療によるもの)
健康保険が適用される歯科健診や、治療(歯石除去を含む)は対象となりません。
※健診として予約しても、健康保険が適用されたものは対象になりません。
※受診予約の際に、自費診療の歯科健康診査を希望する旨伝えていただき、事前に料金を確認のうえ、来院時には、必要に応じて、別添1「歯科健康診査受診時のお願い」をご持参ください。
イ 歯科医療機関や健診機関での健診
人間ドックのなかに歯科健診が含まれる場合も対象になります。
ウ 事業所において、日時、場所を決め、従業員やその被扶養者を集めて実施する集団健診
事業所が歯科医師や歯科衛生士の派遣を受けて実施する健診
※派遣を受けた歯科医療機関に支払う費用のみが対象経費となり、事業所が支出した会場使用料や消耗品費等の費用は対象になりません。

2024/09/30
2025/12/05
(1) 「健康づくりチャレンジ企業」に登録されている企業
または
(2)中小企業(常時雇用する従業員数が100人以下のもの)

(1)申請書の提出
必要事項を記入した交付申請書を提出してください。
※個別歯科健診か事業所歯科健診かによって様式が異なります。
※様式は下記に添付しています(申請様式・実績報告様式)

(2)提出期限
令和7年6月27日(金曜日)データ必着
令和7年9月12日(金曜日)データ必着
令和7年12月5日(金曜日)データ必着

(3)提出方法
メールで下記申請書提出先まで送付ください。
※お手数ですが、メール送付後にお電話にて到達確認をお願いいたします。

■申請書提出先
兵庫県保健医療部健康増進課健康政策班
〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
TEL:078-341-7711(内3188)
E-mail:Rina_Fukuhara@pref.hyogo.lg.jp

保健医療部 健康増進課 健康政策班 電話:078-362-9127 内線:3188 FAX:078-362-3913 Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県では、働き盛り世代の歯及び口腔の健康づくりを促進するため、従業員及び被扶養者の健康づくりに取り組む事業所を支援するため、歯科健診を受診した場合、その費用の一部を補助します。

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