福島県:令和5年度 住宅用太陽光設備等補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 0%

福島県では県内における再生可能エネルギーの普及を推進するため、(1)住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金及び(2)自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の募集をしています。

ア 太陽光発電システム 4万円/kW   上限16万円
イ 蓄電池システム 4万円/kWh 上限20万円
ウ V2Hシステム 定額10万円

【計算方法】(太陽光発電システム3.583kWの場合)
3.58kW(小数点2桁以下切り捨て)×4万円=143,200円→143,000円(千円以下切り捨て)

 

設備導入費


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記対象設備を導入すること
ア 太陽光発電システム
 ・ 太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。
 ・ 補助対象設備について、福島県自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の交付を受けていないこと。
イ 蓄電池システム
 ・ 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録をされているものであること。
 ・ 太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。
ウ V2Hシステム
 ・ 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録をされているものであること。
 ・ 太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。

2024/03/15
2024/03/15
・交付対象者は、補助対象システムを設置する個人(個人事業主を含む。)、法人又は建物区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項に規定する管理者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入したこと。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。

※受付は先着順です。
申請額が予算額を超過した場合、応募期限内であっても募集を締め切ります。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請受付は再生可能エネルギー推進センターで実施しています。

一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター  (〒960-8043 福島市中町5-21福島県消防会館3階)  TEL:024-526-0070  FAX:024-526-0072

福島県では県内における再生可能エネルギーの普及を推進するため、(1)住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金及び(2)自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の募集をしています。

ア 太陽光発電システム 4万円/kW   上限16万円
イ 蓄電池システム 4万円/kWh 上限20万円
ウ V2Hシステム 定額10万円

【計算方法】(太陽光発電システム3.583kWの場合)
3.58kW(小数点2桁以下切り捨て)×4万円=143,200円→143,000円(千円以下切り捨て)

 

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