北海道旭川市:令和7年度 農畜産物商品開発支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

農畜産物の高付加価値化を図ることを目的に、農業者等が自ら生産した農畜産物を活用した商品の開発、開発に付随する施設の整備等に係る事業経費の一部を補助します。

1. 外注加工費
2. 外注デザイン開発費
3. 加工施設の新設・増設・改築に係る費用
4. 機器類の導入に係る費用
5. 検査費
※いずれも商品開発に関連するものに限り対象とする。
※対象経費3,4にあっては設置場所が旭川市内であるものを対象とする。
※納税対応状況申出書(様式第1号-3)において「1免税事業者」、「2簡易課税制度適用者」に該当する場合には、消費税の確定申告時に本事業実施に伴う仕入控除税額の控除を受けないため、消費税を含めた事業費が補助対象経費となります。しかし「3一般事業者」の場合には、一般的に消費税の確定申告において、本事業実施に伴う仕入控除の適用を行い、消費税の還付を受けることから、事業費のうち消費税額は補助対象経費に該当しません。


旭川市
中小企業者,小規模企業者
農業者が自ら生産した農畜産物を活用して、自ら又は商工業者と連携して取り組む、農畜産物の付加価値向上を目的とした商品開発を支援します。
(例)
自社で生産した農畜産物を使用し、OEMで商品を開発、自社の商品として販売。
(OEM費用、商品販促資材購入費(パッケージデザインや包装の制作費)などが対象)
自社で生産した農畜産物を使用し、購入した機器類を使用して自社で商品を製造・販売。
(機器類整備費、商品販促資材購入費などが対象)

2025/04/01
2025/05/13
1. 農業者
2. 農地所有適格法人
3. 複数の農業者で構成する団体
4. 市内を管轄する農業協同組合

(補足)
上記の1、2にあっては、旭川市内に住所を有すること。
上記の3にあっては、代表者の定めがあり、代表者が旭川市内に住所を有すること。規約、又は連携に関わる規定が整備されていること。
次に該当する場合は対象外となります
本年度において既に当補助金の交付申請を行っている場合(ただし、申請を取り下げた場合や補助金の不交付が決定した場合を除く。)

■募集期間
第一次募集
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月13日(火曜日)まで(必着)
ただし、第一次募集審査後、執行可能な予算がある場合は、第二次募集を行います。

■申請書類提出後の流れ
交付申請書の提出を受けた後、書面審査を行うほか、必要に応じて現地確認及び有識者等による審査会を実施し、その結果を踏まえて採択・不採択の決定を行います。

■応募書類の受付
事前に農業振興課(電話25-7438)にお問合わせの上、所定の申請書及び関係書類を添えて、下記に掲載している問合せ先に持参、郵送、メールにより提出してください。

■お問い合わせ先
旭川市農政部農業振興課ブランド推進係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-7438 | ファクス番号: 0166-26-8624
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

旭川市農政部農業振興課ブランド推進係 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階 電話番号: 0166-25-7438 | ファクス番号: 0166-26-8624 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

農畜産物の高付加価値化を図ることを目的に、農業者等が自ら生産した農畜産物を活用した商品の開発、開発に付随する施設の整備等に係る事業経費の一部を補助します。

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